原文はこれ

>(3) 処 分 事 由>当該職員は、令和2年4月頃から、職場の同僚に対し、職場の
>パソコンを利用して、説教文等の執拗な送付、業務とは無関係な生活態度の指導や
>資料の押し付け等を継続的に行っていたもの。

「執拗な送付」「資料の押し付け」と書かれてるから、相当だったんだろう
減給なんかより説教文公開の方が罰として効きそうw