三重県津市から草刈業務委託料を詐取したとして、詐欺などの罪に問われた天満石工業と同社社長の天満克明被告(54)の論告求刑公判が21日、津地裁(四宮知彦裁判官)であった。検察側は天満被告に懲役5年、同社に罰金200万円を求刑し、結審した。判決は2月9日。

 検察側は論告で「計6回にわたり、津市と草刈業務委託契約を締結して同様の手口で犯行に及び業務委託料を詐取し、刈草を山林に投棄している。常習的な犯行であることは明らか」と指摘した。

 弁護側は「1千万円の被害弁償をしている。津市から2年の指名停止処分を受けて社会的制裁を受けている」などとして、執行猶予付きの判決を求めた。

 起訴状などによると、平成29年から令和元年の間、津市から委託された草刈業務で排出された刈草を山林に投棄して適切に処分していなかったが、虚偽の計量証明書などを同市に提出し、草刈業務委託料3036万円を詐取したとされる。

1/22(土) 8:00配信 記事元 伊勢新聞
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