0001生玉子 ★
2022/01/25(火) 18:20:51.20ID:6qckhhIt9鈴木氏は「国家賠償法において、国が支払った賠償金については職員に故意または重大な過失があった時は職員個人に求償することができると規定されている。今回の賠償金については、赤木さんが大変厳しい状況に追い込まれてしまった時、当時業務負担の軽減などさまざまな対応がなされていたこともあって、国が個々の職員に対して求償権を有するものとは考えていない」と述べた。
これに対し、立憲民主党の階猛氏は「故意はあったのではないか。全て指示者である佐川氏の責任かどうかは議論があると思うが、少なくともゼロということはないだろう」と指摘し、「一部でもいいから求償してください」と求めた。岸田文雄首相は「法律的な解釈に基づいて、どうあるべきかを考えなければいけない。財務省の判断としては今回は難しいと報告を受けている」として応じない考えを示した。
2022/1/25 14:05(最終更新 1/25 17:28)
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