【捜査一課】沖縄県警「警察官をかばうつもりは全くない」 高校生失明で初のコメント 署への投石も捜査… ★8 [トモハアリ★]
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1月27日未明に沖縄県沖縄市宮里の路上でバイクを運転していた男子高校生(17)と暴走行為警戒中だった巡査の男性警察官(29)が接触、高校生の右眼球が破裂し失明した事案で、県警捜査1課は3日、発生から1週間たって初めてコメントを発表した。「非常に重大と認識している」「警察官をかばうつもりは全くない」と述べた。警察官から状況を聞いたが高校生からは聞けておらず、回復を待っている。
入院中の高校生の母親は県警の対応に「なぜ初動捜査の段階で重大事案として受け止めなかったのか。抗議がなければ、報道がなければ、単なる事故として処理されていたのではないか」と疑義を呈した。
「私たちは(高校生が訴えるように)『警察官に殴られたのではないか』と一貫して主張していて、それは変わらない」とも話した。
県警によると事案発生は1月27日午前1時15分ごろ。
住宅街の路地を徒歩で巡回していた男性警察官が、対向から来たバイクの運転手に職務質問しようと両手を上げて停止を求めたという。バイクが止まらなかったため、警棒を持った状態で手を伸ばし、バイクを制止しようとして強くぶつかったと説明する。
警察官は県警の調査に「一瞬のことでどこが高校生に当たったのか分からない」と話しており、相手にけがをさせた認識はなかったという。接触後、巡回業務に戻り、同僚にも伝えていなかった。
一方、バイクを運転していた高校生は自ら119番通報し、救急隊員や母親に「急に現れた警察官に右側から棒のようなもので殴られた」と話した。停止を求められた覚えもないと証言しているという。
県警は当時警察官が着ていた制服と、手に持っていた警棒の鑑定を進める。目撃情報や防犯カメラの映像は確認されていない。
捜査1課の東M貴大次席は「(事実関係は)予断を持って答えられない」としつつ、「警察官に非があれば厳正に対処する」とコメントした。
沖縄署への投石などによる器物損壊容疑についても捜査を進めている。
2022年2月4日 07:32 沖縄タイムス
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/905386
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https://i.imgur.com/gw2qsA3.jpg
https://i.imgur.com/L1omjse.png
※前スレ
★1 2022/02/04 09:10:26
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1643933426/
【捜査一課】沖縄県警「警察官をかばうつもりは全くない」 高校生失明で初のコメント 署への投石も捜査… ★7 [トモハアリ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1644086122/ 最近警察署の前で警官が立っているんだが
普通に右手に警棒持ってるな >>942
119連絡から警察への通達は事故として行われてるだろうからなぁ。
で、現場に来た救急隊員に警官に殴られたって話しても少年は意識朦朧って形でさらに少年の友人に至っては意識無かったとなるなら、そこに対して単独事故と警官が話しても普通かと。
それこそ、バイク少年の友人が「警官に殴られたからこうなったんだ!」って主張したなら、「これは単独事故だよ、単独」って返しが来るのは普通じゃないかね。 >>949
なる。
攻撃に使ったわけでなく正当防衛って主張してた知恵遅れもいたけど、警官から警棒を出して職務質問迫るってのがもうおかしい。
自身に危険が迫ってるわけでなくバイクの少年が違法行為をしてたとの確信も無い状態で警棒使用は違法。 >>942
・仲間は後から駆けつけたから、その警官が真っ先に駆けつけたかどうかは知らない
・最初少年は救急に単独事故と通報したから、警察は単独事故と知ってる 殴られた証拠ない
それは少年のLINEのみ
殴られたというのは推測
反対の推測は少年から特攻して自分で当たりにきた >>955
警察官等警棒等使用及び取扱い規範に明らかに反してる。
そもそも警棒や拳銃で威嚇して職務質問ってもう民主主義国で有り得ない。 >>958
警棒の武器の代用以外の用法に制限はないって何度説明されたら理解できるようになる? >>953
救急隊員が駆けつけ少年の意識の状態を確認している状況では、少年の意識は戻っているのではないかと
救急隊員には本当の怪我の原因を伝えたとの話だし ttps://hokkoku.ismcdn.jp/mwimgs/7/4/600m/img_74c70940dbb63029d7119ae6637610e734129.jpg
じゃあ新宿のこれは違法の隊列か >>949
それは司法が判断することで、素人は条文も読むとこう解釈できる、って程度だな
誰もが同じ見解なら、そもそも司法制度なんか必要ない。素人ができることはせいぜい判例引っ張り出して、見解を述べるだけ
古代ギリシャのアリストテレスから勉強し直した方がいいね。 >>958
話の流れが不明だからなんとも言えんよ。
そもそも目撃者が居ないから警棒がいつの時点で手に持たれたか?すら不明なんだし、警官側の証言でしか警棒がいつ抜かれたのか?わからない。
職質の為に警棒もって脅したか?ってのはあくまでも想像になるしね。 >>956
少年が倒れていた現場へ最初に駆けつけたのはツレ
その後に救急隊や警官
少年関係者達の事件検証動画
沖縄県警が襲撃されていました…
https://youtu.be/3tWTy8FnveQ >>959
走ってくるバイクに警棒をかざして制止させようとするのはもう危険行為でしかない。
この警官はどうやっても違法だし懲戒は免れない。
例えば、フェラーリが警察官の停止命令に気付かなくて車に警棒ぶつけるなんて無いだろ。 >>960
意識は戻っていても意識レベルとしてどれくらいだったか?は不明だからなぁ。
バイク少年の友人が到着したら意識無かったとなるなら、救急隊員側の確認としてバイク少年が警官に殴られたって話した辺りで徐々に意識レベルの低下していたんじゃないか?
そうなると状況確認の為に会話続させるってのは難しくなる。
救急隊員が到着した場所に警官が何人来たのか?って情報とかもっとないと判断つかないけど、バイク少年の友人が何らかの勘違いはしてる可能性が十分にあるよ。 >>966
別の仲間→救急警察→記事の仲間
って感じかね
動画はあとで見てみる
ありがとう 仮に事故だった場合は、当事者は警察に報告しないといけないルールだね。現場検証しなきゃいこんからね。さもなければ罰金だね。
よって今回は片方の当事者が警官だったわけだけど、事故処理は適正にされてたのか?って言う問題もあるよな。
ひき逃げを含む事故だった場合はね。
少年は大怪我してたから、報告はままならなかったかも知れないけど、警官はそのまま勤務を続けたと言う報道があったが、その対応は適正だったのか?って話なもなるよな
つまり警官側にはやましいこといっぱいある 職務質問
警察官職務執行法第2条に基づき、日本の警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。
職務質問に抵抗して逮捕された!警察への公務執行妨害罪の特徴や罰則は?
平成29年、茨城県警土浦署は、土浦市内で職務質問をしている最中に車を急発進させ、車を制止しようとした警察官を引きずりながら逃走しようした男を、公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕したという報道がありました。
公務執行妨害罪と関連犯罪の罰則
公務執行妨害罪で有罪になると、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に処されます。
以下、他の関連犯罪における罰則の一例です。
●傷害罪
公務執行妨害の場面でよくあるのが、公務員にケガを負わせてしまうことです。相手がケガをすれば傷害罪となり、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。なお、公務執行妨害罪と比べて法定刑が重たいため、傷害罪の罰則が適用されます。
●器物損壊罪
泥酔し暴れて救急車の車体を一部壊す、役所で椅子を投げつけて変形させるなどすると、器物損壊にあたる可能性があります。ただし、罰則は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」となりますので、公務執行妨害罪で定められた刑罰が処されることになります。
●殺人未遂
公務員に対する暴行が人の死亡結果を生じさせるような程度のものである場合、公務執行妨害と殺人未遂に問われることもあります。殺人未遂については殺意があったか否かが争点になりますが、認められれば殺人未遂罪で起訴される可能性もあるでしょう。殺人未遂罪は殺人罪の法定刑が適用され、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となります。 補導
補導とは、少年の非行を防止するために警察が行う活動の総称です。
逮捕とは異なり、補導自体は、法律による定めはなく、警察が独自に定める手法です。
補導には、
「街頭補導」と「継続補導」の2種類があります。
「街頭補導」とは、その名のとおり、街中や駅など人が集まり、一般的に犯罪が起こりやすい場所を警官が見回り、問題を発見した際にその場で行う補導です。
「継続補導」とは、犯罪や非行を未然に防ぐことを目的に、特定の少年を対象として継続的に指導を行うものです。
非行少年
非行少年とは、少年法において以下の3つに分類されます。
●罪を犯した少年
●刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者
●性格や環境に照らして将来罪を犯すまたは刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年
不良少年
不良行為少年とは次の17の行為をする少年を指します。
●飲酒
●喫煙
●薬物乱用
●粗暴行為
●刃物等所持
●金品不正要求
●金品持ち出し
●性的いたずら
●暴走行為
●家出
●無断外泊
→●深夜はいかい
●怠学
●不健全性的行為
●不良交友
●不健全娯楽
●その他(上記の行為以外の非行その他健全育成上支障が生じるおそれのある行為で、警視総監または都道府県警察本部長が指定するもの)
◎非行少年、または、不良行為少年として警察が保護者に連絡をすると、警察に補導記録が残ります。 >>973
>職務質問をしている最中に車を急発進
今回の件とは全然参考にならない事例だな 公務執行妨害罪
公務執行妨害罪が成立すると、「三年以下の懲役若しくは禁錮または五十万円以下の罰金」が科されると、刑法第95条第1項で規定されています。
行為によって、公務執行妨害のほかに該当する罪を問われることがあります。
ひとつの行為で2種以上の罪に触れてしまう可能性が高い点が、公務執行妨害罪の最大の特徴です。しかし、この状況もすでに刑法では想定されています。刑法第54条第1項にて、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する」と明記しています。
犯行時に公務員が行っていた職務が法律にのっとったものであれば、公務執行妨害が適用されるでしょう。もちろん、職務が違法にされていた場合は、公務執行妨害が成立することはありません。 警察官等警棒等使用及び取扱い規範
(警棒等の使用)
第四条
警察官は、
犯人の逮捕又は逃走の防止、
自己又は他人に対する防護、
→公務執行に対する抵抗の抑止、
犯罪の制止
→その他の職務を
遂行するに当たって、
その事態に応じ、
警棒等を有効に使用するよう
努めなければならない。 警察署への暴徒400人での襲撃で公共物の破壊等の事件は、騒乱罪、器物損壊罪、威力業務妨害罪、凶器準備集合及び結集罪が適用されたら厳しい処分になると思いますね。
●騒乱罪とは、多衆が集合して暴行・脅迫を行うことにより公共の平穏を侵害することを内容とする犯罪類型である。刑法106条に規定。
首謀者:1年以上10年以下の懲役又は禁錮
指揮者・率先助勢者:6月以上7年以下の懲役又は禁錮
付和随行者:10万円以下の罰金
※但し、内乱罪と違い、首謀者が居なくても罪が成立することに注意
●凶器準備集合及び結集罪
凶器準備集合及び結集罪の概要
凶器準備集合罪は,刑法第208条の2第1項に,「二人以上の物が他人の生命,身体又は財産に対して共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また,凶器準備集合罪は,集合の中心的役割を果たした者をより重く処罰するために,刑法第208条の2第2項において,「前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は,3年以下の懲役に処する。」と定めています。
これらの規定は,暴力団の抗争などを想定して定められた規定で,いわゆる殴り込みのため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件が続発するなど,治安上憂慮すべき事態を規制し,後に予想される殺傷事案を未然に防止するために設けられたものです。
例えば,2人以上の者が,「共同加害の目的」,すなわち,他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって,木刀を持って結集した場合などに成立します。
「凶器」とは,人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例として,木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。
「準備」とは,必要に応じていつでも加害行為に使用しうる状態に置くこといいます。
「集合」とは,2人以上の者が共同の行為をする目的で,一定の時刻と一定の場所,すなわち時と場所を同じくすることをいいます。
「集合させる」とは,2人以上の者に働きかけて,共同加害の目的で時・場所を同じくする状態を作り出すことをいいます。
●器物破損罪
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)
●威力業務妨害罪
威力を用いて、人の業務を妨害する行為(刑法第234条)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 >>974
今回のは結果として未成年だって形で、当日の現場で少年と認識しては無かったろうから該当しないかと。
単純に当日の暴走族取り締まりからの巡回であり、暗い細道に来たバイクってのを怪しんだ為に職質に向かったと考えた方が自然だよ。
バイク少年があの場所に来たのは偶然で、あの日のあの場所なら他のバイクだって職質の為に停車もとめただろうね。 >>912
原付の後に上位の普通自動2輪を取ったから ●もし、怪我をした少年の同級生が、怪我をした少年を正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年 を連れ出していれば、沖縄県青少年保護育成条例(改正後)の第9条第2項により30万円以下の罰金に処されるものであると思われます。
◎沖縄県青少年保護育成条例(改正後)
第3章 青少年育成を阻害する行為の規制
(深夜外出の制限)
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。
以下同じ。)に青少年のみで外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年 を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。
ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りで ない。
4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業員は、深夜に当該営業に係る施設内 及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
(有害興行の観覧の禁止)
第5章 罰則 (罰則)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者
8 第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第1
8条の4までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規 定による処罰を免れることができない。
ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のない ときは、この限りでない。 救急救命士法
(秘密を守る義務)
第四十七条 救急救命士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密 を漏らしてはならない。救急救命士でなくなった後においても、同様とす る。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処す る。
二 第四十七条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者 >>977
残念ながらその公務の執行ってのが何の疑いも立証できない相手に対して成立するものではない。
警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
二 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。
罪があると見做せる相手に対してのことであって、たまたま通りかかったバイク少年に職務質問しようとして警棒使用して良いとはならない。
少なくとも少年をあからさまな犯罪者と見做せる状況にはない。 >>983
武器にかわるものとしての使用じゃなければ関係ない >>983
そこはまだ不明なんだよ。
警棒がいつの時点で手に持たれたか?は不明で、その取り出して使用したってなる段階が分かってないし、そこは警官の証言のみになるから。 >>984
職務質問を求めるために警棒を構えたと時系列ではなるね。 警棒は銃刀法違反で摘発されるものなので、間違いなく武器と見做される。
走行中のバイクに職務質問を求めるのに警棒を使用するのは完璧に違法。
警察官が暴力をちらつかせて無実の国民を従わせるなんて民主主義国家であってはならない。 >>940
警棒もったままバイク発見でも重過失
通常、警棒持った手でバイクを静止させようとすれば怪我をさせる恐れがあるのは想像出来る
しかも深夜の暗がり、バイクが警察官の静止に気が付きにくい
光る誘導棒もなく単独で無理矢理バイクを静止させるのは安全に配慮がない >>988
とりあえず、警官には過失はあるって立場だと言わせて貰い話をするからな。
警棒をどの時点で持ってたか?で過失が変わってくるので、バイク見つけてから警棒持った結果なら過失はさらに重くなる。事前に持っていて当たった場合も過失はあるのが当然。
そういった話として、警棒をいつ手にしたのか?が問われていくんだよ。 デニー選挙前でどっちに付くか興味あるね。劣勢だからね
沖縄ではこの事件について世論はどうなってるんだろうね。公務員票を宛にしてるのか、警察組織の体制を改革するのか。 >>987
特殊警棒が銃刀法に引っ掛かったら警備員が持ち歩けなくなるんだが
頭大丈夫? 走リ抜けるバイクより
警棒のほうが凶器なインターネッツはここですか?w >>993
バイクはただ走ってるだけだけど、警棒持った警察官はアクティブに攻撃しに行ってるからな。 >>988
バイク見つけたら過失って意味分からなすぎる
そしたらこの警官隊全員重過失になって、この警官隊が問題だって記事になるだろ>>961
なってねーってことは問題ねーってことだよ >>998
少年も犯罪者だと記事になってないから犯罪者ではないね。
その犯罪者ではない少年を失明させた警察官は犯罪者だな。 >>998
少年を単独で無理矢理警棒を使って静止したのか?>>961は
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