※NHK 長崎県のニュース

カトリック長崎大司教区に慰謝料の支払い命令
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20220222/5030014167.html

02月22日 17時16分

神父による女性信者へのわいせつ行為をめぐる、カトリック長崎大司教区の高見三明大司教の発言について被害者の女性信者が精神的な苦痛を受けたとして損害賠償を求めた裁判で、長崎地方裁判所は訴えを認め、大司教区に110万円を支払うよう命じました。

この裁判は4年前、県内の女性信者がカトリック長崎大司教区に所属する神父からわいせつ行為を受け、示談が成立した後、高見大司教が被害女性について「『被害者』と言えば加害が成立したとの誤解を招くので、『被害を受けたと思っている人』など別の表現が望ましい」などと発言したことで精神的な苦痛を受けたとして大司教区に慰謝料として550万円の損害賠償を求めたものです。

22日、長崎地方裁判所の古川大吾裁判長は「大司教の発言は性被害自体が存在しなかったなどという旨の言動であり、2次被害を受けないようにする注意義務に違反する行為だ。女性の受けた精神的苦痛は多大だ」と指摘し大司教区に110万円を支払うよう命じました。

判決後、原告の女性信者は「私の思いが法律によって理解されたことに安堵しています。聖職者も社会で生活するひとりの人間です。逸脱した行為や言動を見直してもらうよう切に願います」というコメントを出しました。

一方、大司教区は「判決文の内容を精査し、今後の対応を検討したい」としています。