(略)
○鈴木宗男君 

 総理、ウクライナ問題でよく国際法違反だという言葉が出てきてまいります。恐らくこの委員の中で、国際法とは何たるかと聞かれたとき、答えれる人は何人いるでしょうかね。明文化されていないんですから。
 そこで、私は総理にお尋ねします。
 今回の行為は国際法違反だというのは何の部分で国際法違反かというのを、ここは是非とも国民に広く知らしめていただきたいと、こう思います。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 

 国際法違反、まず、そもそも自称共和国を国家承認をするということはウクライナの主権や領土の一体性の侵害ということになる、これは国際法違反であると思いますし、そもそも武力の行使、これは国連憲章五十一条と国連憲章第七章の集団安全保障以外武力の行使というのは認められていない、こうした国際法にも反することであると思っています。等々、基本的な部分で国際法に反する行為が指摘できると考えております。

○鈴木宗男君 

 総理、国連憲章はあっても、国際法ってないんですね。これ、明文化されていないんですよ。このことだけはしっかりと認識していないといけないと思っております。同時に、明文化されていないから、慣習法や実定法で応用しているんです。林大臣の方がこれは詳しいと思いますけど、このことを正確に頭に入れておかなければいけません。
 同時に、今、国連憲章違反と言いましたけれども、国連憲章の一条あるいは二条では自決権というのが認められているんです。
 プーチン大統領は、ドネツクとルガンスクの共和国を認めました。ロシア以外にほかの国も四か国ほど認めていますけど、これ、自決権は自決権で一方にあるということ、これはちょっと総理、頭に入れて、それをロシアは主張するわけですから。
 これは、言ってみれば議論が重なり合う部分なんですよ。ただ、ここは、簡単に国際法と言うけれども、何かといえば、明文規定がないということだけは、ここははっきりしておいた方がよろしいかなという中で、ただ、主権の侵害と力による現状の変更というのは、これは認められないものでありますから、ここは強く私は言っていくべきでないかと思っています。

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