【山形】 「身体の一部が女子更衣室に入ってない」…盗撮男、建造物侵入は無罪 [朝一から閉店までφ★]
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2022/03/16 12:19
飲食店の女子更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、山形県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)と建造物侵入罪に問われた、天童市の無職の男(29)に対する判決が15日、山形地裁であった。
土倉健太裁判官は、建造物侵入罪については「身体の一部が女子更衣室に入っていない」として無罪とする一方、盗撮行為は認め、懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は昨年6月4日午後8時20分頃、当時従業員として勤務していた、同市桜町の飲食店「かっぱ寿司天童店」の女子更衣室に、録画撮影状態のスマホを設置した。
建造物侵入罪について、検察側は、男の頭部や上半身の大部分、左足が更衣室内に入っていたことから、「身体の重要な部分が入っている」として罪の成立を主張。しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、検察側の主張を退けた。
閉廷後、男の弁護士は控訴について「本人と相談して考える」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220316-OYT1T50113/ はいはい、お前らのレスは分かるよ
「窓からチンポ突っ込むのは無罪か!?」だろ? >しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、検察側の主張を退けた。
伸ばした髪の毛の先端1Åが更衣室から出てればセーフなのか? ガキがバリアー張って効かないって言うのと同じノリかあ 侵入罪が体の全部が入らないと成立しないなんて誰が決めたんだ
侵入罪は個人の生命、身体、財産を守るために、正当な理由なく他人の
支配地域に入ることを禁止しているものだ
そしたら、足が支配地域に入らなければ、頭も手も他人の支配地域に入っても
それは侵入罪と言われないのか この侵入罪を体全部が入らないとすると、牽連犯関係にある罪名
侵入罪と殺人、窃盗などの犯罪が成立しなくなる
どうするんだ 裁判官がこう言うってことは
身体全部が入っていないと成立しないって法律で定義されてるってことなのかな
何を想定してそんな法律を作ったんだ 侵入罪の保護法益は今は個人のプライバシーが一番重要なんだぞ
手だけ侵入させてもプライバシーは侵害できるんだぞ 裁判官て自分の裁量で決められる範囲は良識を無視して曲げようとするよなあ そんなにメスのカッパが好きだなんて、とんでもないエロガッパだな!許せん! メインの方の罪は成立してるから、サブのほうはわりと適当でいいやって感じ そんなこと法律に書いてねえだろ
どんだけマヌケな解釈だよ さて問題です
裁判所の入り口から半身を入れたままの人がいました
その人は何ら犯罪を犯していないのでしょうか 地下の調理場にはメスのカッパがいてもおかしくはないか バレーのネット下のセンターライン踏越し判定みたいやな >>12
じいさん今はオングストロームなんて単位はあまり使わんよ 建造物侵入はだいたい他とセットだから、それだけ免れてもあんま意味ないよな
犯罪者になること自体は変わらんのだから >>43
侵入罪にならないなら、不退去罪にもならないのか
それなら夜になってもずっとそのままだな は?
指1本でも外に出ていたらセーフってこと?
侵入し放題だな あー、サッカーでもボールが完全にゴールラインを割らないとノーゴールだもんな じゃあこれも準備だけだし無罪だな
【愛知】JRの列車内で女性のスカートの中をスマホで盗撮しようとした疑い、愛知県職員の男(27)逮捕 「盗撮の準備をしていただけ」と供述c2ch.net
https://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1465527868/ 入ってそれで終わりなんてことはないわけで
だいたいこういうわいせつか、盗むか、壊すか、メインの用件があるわけじゃん これたとえば窓から手だけ入れて家の中のものを窃盗したら、
窃盗罪にはなるけど建造物侵入罪は免れて刑を軽くできるってことか この裁判官にしたら母体から出てきた人間の殺人罪の成否もどうなるやら 純正痴漢と心は女の区別はつかないので、女の安全と人権を守るためにキンタマ持った生物は女のパーソナルスペースに立ち入り禁止
もし怪しいやつがいたら心がどうのこうの喚こうが逮捕で
差別と区別は違う
キンタマ持ってる奴は男便所か多目的トイレ使え 盗撮は刑法上処罰規定がないのだな(今回は条例違反)
だから多少無理筋でも住居侵入を絡めてくる >>50
片足を敷地外に残してピンポンするNHKの勧誘はセーフやな
帰ってくれと言っても侵入してないから
こんな、感じになるんかね こんな判決にすると侵入罪の既遂はどの時点なんだよ
侵入罪に未遂罪あるのか どこまでを身体というかが問題だ。
髪は身体の一部だから、髪の毛1本でも外に出ていたらセーフ。
ハゲにとってカツラは身体の一部だから、カツラを外に置いて侵入すればセーフ。 住居侵入未遂罪、建造物侵入未遂罪、邸宅侵入未遂罪かよ そんな決まりあるの?それとも
土倉健太
の独断と偏見?変態? >>3
それみとめると、柵から手を伸ばしただけで成立するし
いろいろな慣習と競合してカオスを超えて終末がくる 住居侵入未遂罪と窃盗
住居侵入未遂罪と殺人
こんなのあるのか 土倉健太を裁判員にしないようにする方法はないの?
高裁なら選挙で落とせるのに 身体の一部が侵入したとしても、結果としての窃盗も殺人も既遂可能なんだよ さきっちょさきっちょきもちいい
なんて台詞のあるゲームもあったな。 >>82
土倉健太は裁判員ではなく裁判官。
高裁判事を「選挙で落とす(意味不明)」ことはできない。
国民審査の対象は最高裁裁判官のみ。 知らんかった。体の一部を残してたら建造物侵入罪に問われないのか え、全部入らないと成立しないなんてルールあったか? 山形県は知らない人が風呂のマドから上半身侵入しても盗撮しなけりゃ無罪ってこと? 普通は手段の罪が既遂で、結果としての罪が未遂なら、いくらでも成立する
侵入したけど盗もうする着手前で見つかって逃げたとか >>79
柵から手を伸ばしただけで成立して何の問題があるんだよ
家主が認めた必要な行動なら問題無いだろうし 野球でベースから足が離れたかどうかの判定に近いものを感じる 目的(犯罪行為)を遂行できたなら侵入完遂じゃないの 逆にちんこだけ女子更衣室に入ってる場合は有罪ですか?無罪ですか? これは難しい
侵入の定義はまず、管理者の意思に反して「侵入」したとするのがよくある判例だが
この場合は入ってはいけないと理解して入らないようにしようとしたとする意志が見て取れるので難しい
一部とか全部とかではなく、入らないようにしたという意思があるかどうかが問題になる オス様優遇法律どうかならんの?
オス様達が考えた法律は女性には不利益な事ばかりだよ 車を盗んで運転しても、空中浮遊していただけで通せる >>110
よし解った
ちょっと女子更衣室にチンコ入れてくるわ 他人の家の玄関で片足を入れました
家主は出て行けとの意思を表明しました
これは住居侵入未遂罪なのでしょうか 土倉裁判官の家に行って体の一部を侵入させるのはOK? >>96
住居侵入罪も建造物侵入罪と同様に体の全部が入るのが条件なのかわからんけど
少なくとも軽犯罪法違反(窃視の罪) 何で体全体が入らなきゃ「侵入」とみなさないの?
「侵入」した結果で被害も出ているのに。
不意に境界を侵すのではなく目的を伴った侵入よ? >>113
逆に勃起したチンコの先っちょだけ
外に出しておくという方法もある わいせつ図画の件で亀頭と睾丸で差が付いた事例もあったな。亀頭だけ消せばおkって・・・ >>105
難しくないんじゃないかな?
更衣室の壁とドアの役割を考えたら。 >>118
この場合がどうだったかはしらないが
例えば施錠してあったとかそういう状況で開錠しようとしたなら全部入ってなくても既遂だし
未遂も成立する 困るのはさ、侵入罪が未遂ならば、不退去罪が成立するのか ということは女子更衣室の一部に穴を開けて
その穴からペニスと睾丸をだして置いて
女子更衣室を利用した女の子がそのちんこも見つけて
ついドキドキしながらしゃぶりついた所で射精してぶっかけると言うことが可能だな 解釈の方に言及してしまえば抜け道ってのはあるもんだなぁ >>1
「チンコは小さいので!入ってません!」
「たってましたか?」
「ちゃんとたってました!でも小さいので誤差です」
「被告人、どれくらい小さいのか見せてください」
「ほら!」
「ドリチンだぁ、初めてみたぞ!」
「静粛に!つまり被告は男として役に立たないわけですね?
生きてて恥ずかしいと思ったことはありませんか?」 これは法曹界のスポーツみたいな感じかも
ただ盗撮した事実は変わらん >>130
そうです。体の一部しか入ってないので無罪です。 >身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、
これはおもしろい
「大学の法学ゼミ」とかの議論ではどうなるかな? 個人の生活やプライバシーを保護法益にしている侵入罪で
腕だけ入っても未遂罪にしかならんて何よ >>134
やったぜ
ちょっと女子更衣室に穴開けてく >>134
やったぜ
ちょっと女子更衣室に穴開けてくる >>118
こうだな
要するに「単に静かに立ち入っただけであれば侵入とは言えない」とする平穏侵害説に立って判断された
> まず、住居権者・管理者の意思に反する立入りを「侵入」であるとする立場(意思侵害説)がある。
これは通常、住居侵入罪の保護法益を住居権と解する立場からの帰結であると言われる。
他方、住居の平穏を害する立入りが「侵入」であるとする立場(平穏侵害説)があり、
これは住居侵入罪の保護法益を住居の平穏と解する立場からの帰結であるとされている。
両説の違いが生じる典型事例は、住居の住人(住居権者)又は建造物等の管理者が立入りを禁止している場合に、
平穏を害さないよう静かに立ち入ったときである。
管理者等の意思に反した立ち入りをもって「侵入」と解する立場によれば、住居侵入罪が成立しうる。
他方、平穏を害するような立入りをもって「侵入」とする立場によれば、こうした立入り行為は「侵入」といえず、住居侵入罪は成立しないことになる。
判例は、住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)。
このことをもって判例は、住居侵入罪の保護法益を住居権と考える立場に立っているとされている。 入り口で覗く分には女子更衣室入ってよしと判決が出たのか
変態ニッポン 体の全部が入っていないと建造物侵入罪は成立しない。
これ、おそらくこの裁判官の独断じゃなくて、
法解釈上もそうなっているのかも。 穴開けて逆に女が不思議そうに覗くのを待って発射する奴もいたな。 >>129
退去命令出されていれば。
今回は誰にも見つかってなくて、出てけ!と言われてないなら
退去命令の拒否にならない この店舗の管理者が、盗撮を目的とした侵入について暗黙の了解をしていたとは
到底考えられないのだが 盗撮自体は罪着せられたんだからそれはどうでもいいんちゃうの? いやいや不退去も何も
見つからずに身体の一部を残して8割くらい侵入するのは無罪なのかよ
そんなの盗人が偵察しまくりで大喜びだろ 拙者はメガネが本体でござるゆえ、廊下にメガネを置いて…ムフフッ… ペニスの全部を膣に挿入しないと強制性交は成立しない >>144
迷惑行為禁止条例のノゾキ禁止
軽犯罪法より迷惑行為防止条例の方が重いから
> 福岡県迷惑行為防止条例違反の場合、
「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」で
「公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見」することが処罰の対象とされています
(福岡県迷惑行為防止条例6条2項柱書、同条3項)。
こっちにはならない
> 軽犯罪法1条23号(窃視の罪)では、
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所、その他の他人が通常衣服をつけないでいるような場所を密かにのぞき見た者」に対して、
拘留または科料が法定刑として定められています。
拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束を受ける刑罰であり、
科料とは、1000円以上1万円未満を支払うこととされる刑罰です。 >>79
郵便受けから手を伸ばしてるところをぶっ叩かれる動画も
無罪なのにいきなり暴行される光景ってことやな まるっと全部入っていても建造物侵入ではないというマスコミもいるくらいだからな >>149
こここそ関係あるんだが。
> 住居侵入罪の保護法益については、
これを居住権とする説と、住居の事実上の平穏であるとする説とがある。
ここでいう「居住権」の内容は、様々である。
戦前の判例は家制度を前提とし、家長に帰属する住居権を保護法益とする立場に立っていた。
これを旧住居権説と言うが、戦後この見解は廃れた。
その後、学説では住居の平穏が保護法益であるとの立場(平穏説)が有力化した。
また、住居権の内容を『他人を住居に立ち入らせるかどうかの自由(許諾権)』と再構成した上で住居権を保護法益と解する学説(新住居権説)も主張された。
戦後の下級審裁判例では平穏説に親和的な判決が多数出現し、
最高裁判決においても、傍論ではあるが平穏説に立つことを明言し、
あるいは、平穏説に立つと見られるものが現れた(最判昭和51年3月4日刑集30巻2号79頁)。
しかし、「侵入」の意義に関して、これを「他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう」とした最高裁判決(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)が登場して以来、
判例は新住居権説に立っていると理解されている。 パチンコ屋だって誰でも入店許可していないだろう
入り口にゴト師のようなことをする奴は入店禁止との管理者の意思表示あるだろう
だからゴト師が店内に入れば建造物侵入罪になるんだぞ よく分からんのだが人様の建物に半身だけ侵入してても他の法を犯してなければセーフっことかなw >>163
郵便受けから手を伸ばしてドアを開けようとしてるなら
窃盗の抑止で正当防衛です 有能な弁護士つけたな
こいついたらよっぽどやばいの以外いけるだろ 裁判官てもしかして発達障害なんじゃない?
木を見て森を見ずみたいな >>168
建物つうか、今回は「更衣室」に従業員が入ったか入ってないかなので、
設置のために半身入っただけでは更衣室内に騒乱を起こしてない(当時は無人)なら
建造物侵入罪「とまでは言えない」だけかと
隣の家の庭に落ちた洗濯物を手を伸ばして拾うだけでは建造物侵入とはならないってこと >>171
大部分かどうかで判断されたんだと思うよ 刑法130条の条文見てみなよ
正当な理由なくと書いてある 女子更衣室だから、おそらくは壁やドアのあるの部屋だろう
その中に正当な理由でない犯罪行為の盗撮行為のために
管理者の許諾も得ずに手の届く範囲に盗撮用のスマホを設置する
行為を建造物侵入罪の既遂にしないとは この裁判官はこの先、牽連犯をどう処理していくんだよ 体全部入ってないと侵入罪成立しないって、初めて聞いたぞそんな解釈w 聞いたこともないような横文字レス多すぎて
着いていけん
脱落 >>1
どんな言い訳だよ
恥ずかしくないのか?情けない
潔く罪を認めろやクズ弁護士 >>56
法はおかしくない
このアホウ裁判官の勝手な解釈がおかしいだけ これをいい加減な解釈すると
今後増えるであろう盗撮とかストーカー行為とかに
使えなくなってしまうんだよ >>196
ググってみたが、以前から「全身」というのが通説らしいぞ。
法律学者は全員アホウなんだな。 いいか、100メートル走など陸上競技は
選手の胸がラインを超えていないと
ゴールにはならない。
つまりだ!
女子更衣室に頭や腕が入っていても
胸が入っていなければ!
それはゴールではない!
つまり盗撮ではない!
ただの記念撮影なのだ! 【動画】撮影者逮捕済み!女子更衣室に仕掛けられたスマホが捉えた女子校生が生着替えする映像!
http://news24.suppa.jp/articles/20220316.html もう現に録画可能状態のスマホを女子更衣室に設置するという犯罪行為を
起こしているのに、これを建造物侵入罪の既遂にしないとよく判決したよ この裁判官辞めさせないとな
国民審査だけでは足りない
地裁高裁こそ危険に満ちている 侵入罪は建物だけでなく、その建物の建っている敷地内にも適用されるんだぞ
どうするんだよ スマホを更衣室の段ボール箱に隠して盗撮。
女性従業員がスマホの鳴る音に気付き、騒ぎになったため、隙を見て回収し、撮影動画を削除したとした。
男は6月4日午後8時20分頃、当時従業員として勤務していた、同市桜町の飲食店「かっぱ寿司天童店」の女子更衣室に侵入し、録画撮影状態のスマホを設置した、とされる。 建造物侵入罪について、
検察側は、男の頭部や上半身の大部分、左足が
更衣室内に入っていたことから、
「身体の重要な部分が入っている」として罪の成立を主張。
しかし、判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして
検察側の主張を退けた。
「先っちょだけ」 みたいな 判決もあるんだね wwwww スマホで盗撮がバレて良かったじゃん
スマホで撮影することを盗撮なんて認識甘い甘い
1ミリの穴で録音録画可能の超小型ピンホールカメラなら誰も気づかないよ
腕時計、置時計、絵画、メガネフレーム、消しゴム、ペン、USBメモリー、洋服フック、火災報知器、赤外線センサー、便座内蔵等
小さい穴が無いかよく確認しましょうね
トイレ内の汚物入れ等もカメラがないかよく確認しよう 女性専用の野外の露天風呂があります
上は青天井
周りは壁でなく、木を組んで外から見えずらい構造の塀となっています
見知らぬ男が塀の外からゴンドラに乗って塀の中の露天風呂の上に
覗く目的で入ってきました
これは建造物侵入罪になるのでしょうか ボールの一部がタッチラインにかかってるからスローインじゃなくてプレイオンみたいな? なんか子供のあそびの「陣地オニ」みたいな理屈だな
所定の「島」に身体のどこかが少しでも入ってれば
鬼はその子を捕まえられなくてセーフ、みたいのあったよね つまり幼女にチンポも先っちょだけならセーフということだな 建物の一部の女子更衣室という部屋限定で「建造物」侵入罪になるのか こんなもん略式起訴でいいだろ
なんでアホみたいに裁判やってんだか よのなもにわ ピーエルシートウサツ、クロノバイザーとうさつ
ゆうのが るる。 変な判決を出して控訴させて、訴訟費用を稼ぐというのが地裁の仕事。 これはアレだ
見ても減るもんじゃないから盗んでないという事になってる >建造物侵入罪については「身体の一部が女子更衣室に入っていない」として無罪
ほんとなのかねえ いや〜んエッチ
違う、エッチは減るもんじゃないんだ
増えていくんだ
ビッグバンなんだよ
これは盗みではない
幸福を増幅させる
生産的な行為なんだよ またまた盗撮事件か
ここまでくると
異常を通り越して
狂気としか言いようないな ちょいと隣を覗くくらいで罪に問われたらたまらんからって事かな じゃあ、レ イ プも体の一部しか入っていないから、、、OKかな ラインの外に少しでも体が接地してたら良いルールなんだな >>1
レフリーはどうやらVAR確認しないみたいですね〜耳に手も当ててません うちの犬も
入っちゃいけない部屋に脚3本踏み込んで、
入ってない後ろ足1本をアピールしてセーフ主張するんだが
犬が裁判官なみなのか裁判官が犬なみなのか ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています