【山形】 「身体の一部が女子更衣室に入ってない」…盗撮男、建造物侵入は無罪 [朝一から閉店までφ★]
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2022/03/16 12:19
飲食店の女子更衣室に盗撮目的でスマートフォンを設置したとして、山形県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)と建造物侵入罪に問われた、天童市の無職の男(29)に対する判決が15日、山形地裁であった。
土倉健太裁判官は、建造物侵入罪については「身体の一部が女子更衣室に入っていない」として無罪とする一方、盗撮行為は認め、懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
判決によると、男は昨年6月4日午後8時20分頃、当時従業員として勤務していた、同市桜町の飲食店「かっぱ寿司天童店」の女子更衣室に、録画撮影状態のスマホを設置した。
建造物侵入罪について、検察側は、男の頭部や上半身の大部分、左足が更衣室内に入っていたことから、「身体の重要な部分が入っている」として罪の成立を主張。しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、検察側の主張を退けた。
閉廷後、男の弁護士は控訴について「本人と相談して考える」と話した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220316-OYT1T50113/ はいはい、お前らのレスは分かるよ
「窓からチンポ突っ込むのは無罪か!?」だろ? >しかし、土倉裁判官は、身体の全部が入っていなければ同罪は成立しないとして、検察側の主張を退けた。
伸ばした髪の毛の先端1Åが更衣室から出てればセーフなのか? ガキがバリアー張って効かないって言うのと同じノリかあ 侵入罪が体の全部が入らないと成立しないなんて誰が決めたんだ
侵入罪は個人の生命、身体、財産を守るために、正当な理由なく他人の
支配地域に入ることを禁止しているものだ
そしたら、足が支配地域に入らなければ、頭も手も他人の支配地域に入っても
それは侵入罪と言われないのか この侵入罪を体全部が入らないとすると、牽連犯関係にある罪名
侵入罪と殺人、窃盗などの犯罪が成立しなくなる
どうするんだ 裁判官がこう言うってことは
身体全部が入っていないと成立しないって法律で定義されてるってことなのかな
何を想定してそんな法律を作ったんだ 侵入罪の保護法益は今は個人のプライバシーが一番重要なんだぞ
手だけ侵入させてもプライバシーは侵害できるんだぞ 裁判官て自分の裁量で決められる範囲は良識を無視して曲げようとするよなあ そんなにメスのカッパが好きだなんて、とんでもないエロガッパだな!許せん! メインの方の罪は成立してるから、サブのほうはわりと適当でいいやって感じ そんなこと法律に書いてねえだろ
どんだけマヌケな解釈だよ さて問題です
裁判所の入り口から半身を入れたままの人がいました
その人は何ら犯罪を犯していないのでしょうか 地下の調理場にはメスのカッパがいてもおかしくはないか バレーのネット下のセンターライン踏越し判定みたいやな >>12
じいさん今はオングストロームなんて単位はあまり使わんよ 建造物侵入はだいたい他とセットだから、それだけ免れてもあんま意味ないよな
犯罪者になること自体は変わらんのだから >>43
侵入罪にならないなら、不退去罪にもならないのか
それなら夜になってもずっとそのままだな は?
指1本でも外に出ていたらセーフってこと?
侵入し放題だな あー、サッカーでもボールが完全にゴールラインを割らないとノーゴールだもんな じゃあこれも準備だけだし無罪だな
【愛知】JRの列車内で女性のスカートの中をスマホで盗撮しようとした疑い、愛知県職員の男(27)逮捕 「盗撮の準備をしていただけ」と供述c2ch.net
https://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1465527868/ 入ってそれで終わりなんてことはないわけで
だいたいこういうわいせつか、盗むか、壊すか、メインの用件があるわけじゃん これたとえば窓から手だけ入れて家の中のものを窃盗したら、
窃盗罪にはなるけど建造物侵入罪は免れて刑を軽くできるってことか この裁判官にしたら母体から出てきた人間の殺人罪の成否もどうなるやら 純正痴漢と心は女の区別はつかないので、女の安全と人権を守るためにキンタマ持った生物は女のパーソナルスペースに立ち入り禁止
もし怪しいやつがいたら心がどうのこうの喚こうが逮捕で
差別と区別は違う
キンタマ持ってる奴は男便所か多目的トイレ使え 盗撮は刑法上処罰規定がないのだな(今回は条例違反)
だから多少無理筋でも住居侵入を絡めてくる >>50
片足を敷地外に残してピンポンするNHKの勧誘はセーフやな
帰ってくれと言っても侵入してないから
こんな、感じになるんかね こんな判決にすると侵入罪の既遂はどの時点なんだよ
侵入罪に未遂罪あるのか どこまでを身体というかが問題だ。
髪は身体の一部だから、髪の毛1本でも外に出ていたらセーフ。
ハゲにとってカツラは身体の一部だから、カツラを外に置いて侵入すればセーフ。 住居侵入未遂罪、建造物侵入未遂罪、邸宅侵入未遂罪かよ そんな決まりあるの?それとも
土倉健太
の独断と偏見?変態? >>3
それみとめると、柵から手を伸ばしただけで成立するし
いろいろな慣習と競合してカオスを超えて終末がくる 住居侵入未遂罪と窃盗
住居侵入未遂罪と殺人
こんなのあるのか 土倉健太を裁判員にしないようにする方法はないの?
高裁なら選挙で落とせるのに 身体の一部が侵入したとしても、結果としての窃盗も殺人も既遂可能なんだよ さきっちょさきっちょきもちいい
なんて台詞のあるゲームもあったな。 >>82
土倉健太は裁判員ではなく裁判官。
高裁判事を「選挙で落とす(意味不明)」ことはできない。
国民審査の対象は最高裁裁判官のみ。 知らんかった。体の一部を残してたら建造物侵入罪に問われないのか え、全部入らないと成立しないなんてルールあったか? 山形県は知らない人が風呂のマドから上半身侵入しても盗撮しなけりゃ無罪ってこと? 普通は手段の罪が既遂で、結果としての罪が未遂なら、いくらでも成立する
侵入したけど盗もうする着手前で見つかって逃げたとか >>79
柵から手を伸ばしただけで成立して何の問題があるんだよ
家主が認めた必要な行動なら問題無いだろうし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています