【意識調査】大麻成分入り製品、タイ人の62%が「1年以内に使用してみることに関心がある」 [ごまカンパチ★]
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https://www.nna.jp/news/show/2313223
英調査会社ユーガブ(YouGov)がこのほどタイで実施した大麻成分入り製品に関する意識調査によると、
62%が「1年以内に使用してみることに関心がある」と回答した。
約半数は、過去2年に使用したことがあるという。
バンコクポストが21日報じた。
73%は「食品・飲料、化粧品など…
※無料部分ここまで
関連スレ
人はなぜ大麻を吸うのか?ー体験談から見える傾向ー ★2 [ごまカンパチ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1647684124/ >>132
そんなのどこにも書いてないよ
どこに書いてあんの?
その前に大麻取締法違反(法律の書き換え行為)になるよ
理由は↓
>>133
大麻取締法は成分規制は一切ない
製品として全て規制無しで取り扱われている
省令で大麻取締法を書き換える権限はないよ
だからHHCは今も売ってる 早い話薬機法も省令で大麻取締法を書き換えることはできない
それはもともと省令の中な権限なんですうちだろうと外だろうと法律を超えることはできない >>134
薬機法2条15項
この法律で「指定薬物」とは、(中略)厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
換言すれば、厚生労働大臣は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、薬機法に定める薬物を指定する権能がある。
逆に、薬機法に定める薬物を指定する権能は、厚生労働大臣以外にはない。
そして、厚生労働大臣が薬機法に基づき指定する薬物は、すべて薬機法の範囲内であって、これを超えることはない。
元に戻ると、
大麻取締法に定める大麻は、大麻取締法の適用を受ける。
薬機法に定める指定薬物は、薬機法の適用を受ける。
そんだけの話。 >>136
もう一度いう。省令で大麻取締法を変えることはできない
だからHHCは今も売ってる
厚生労働大臣が憲法9条を変えることができないように、省令で大麻取締法を変える権限はない
だからHHCは今も売っている >>137
大麻取締法も薬機法も変わっていないし、法律を変えることなく、薬機法に定める権限において、薬機法の範囲内で、厚生労働大臣がHHCを薬機法に定める指定薬物に指定した。
これにより、薬機法における指定薬物としてのHHCは、薬機法の適用を受けることになった。
一方で、大麻取締法に定める大麻は、大麻取締法の適用を受けており、これは薬機法における指定薬物の追加・変更の影響を受けない。
すべてそれぞれの法律の範囲内のことであり、何も問題ない。 >>138
言ってることがさっきと変わってないじゃん
進展が読めないなら俺が最後に言ったことが正しいわけね
だからHHCは今も売っている
省令は法律を書き換える権限はない
大麻取締法に定めるものにHHCの規制は何もない。なので大麻取締法の適用になどならない。むしろそれをしたら法律偽造になってしまい、それがその薬機法対象になる
だからお前の言ってることは法律偽造罪なんだよな。
https://say-g.com/wp-content/uploads/2020/04/%E6%B3%95%E4%BD%93%E7%B3%BB%E3%83%92%E3%82%9A%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%991.png
だから今も販売されてるし、なんの規制も受けない
矛盾になってしまったら厚生労働省、その法律を書いたものは逮捕ってことになる。(法律作成偽造罪、文書偽造罪等)
あとそれを知りつつ国会を通さないで勝手に書き換えたとしたら国家行政組織法第12条第3項違反、それを知った上での故意による過失犯罪になる まず省令で変えるには法律の委任、大麻取締法を変えなければならない
薬機法があるからと独自に変えられたろ憲法9条も勝手に変えていいことになる
そんなことは絶対にさせない >>125
逮捕されるのが怖いのかな?
合法なら堂々と書き込めよヤク中の犯罪者くんw
違法であるHHC販売してる所を書き込めば?
www >>139
ttps://forbesjapan.com/articles/detail/46292/1/1/1
・HHCを指定薬物に指定する厚生労働省令が公布され、R4.3.17から施行された。
・これ以降、HHCを取り扱う業者や個人は、薬機法に基づく正当な事由なく輸入、製造、販売、所持、使用してはならないこととなり、あわせて広告も制限されることとなった。
・在庫については適切な形で処分する必要がある。 >>141
合法だから別に書き込む必要無いだろw
それよりお前、誰w?
ここでしか言えないの?怖くて?w >>142
それは省令、つまり法律から見れば作文
勝手な見解であって日本国の法律ではない >>144
薬機法2条15項に規定する指定薬物を指定する省令。
つまり、法律に基づく執行権を持つ者(この場合は厚生労働大臣)による公的な執行命令。 >>145
そんな権限ない
THC由来、使用罪がない、それならCBDも規制しなければいけなくなる
CBDにもHHC入ってるし、HHCにもCBD入ってる
大麻取締法で認められている成分で、省令がこの法律を書き換えるには国会を通してでなければできない
法律変えないで法律書き換えると犯罪だぞ
警察も九条変えるような行為は暗殺されるよ >>143
だから元々規制されてないのにお前はどうして警察署でthcを吸えないんだよw規制されてないんだろお前の中で?じゃあこんなとこでグズグズレスしてないで証明しろよ >>147
警察に聞いたら天然THCは合法つってたぞ
それだけだがw THCがやばいってことはお前が違法なことしてんじゃねーのw?
麻薬取締官でさえそんなこと言わんぞw 国会議員なんて隠れて大麻やってるからなw
最高裁も認めてるよw 薬中と話すだけ無駄だからさ
さっさと殺そうこんなゴミ >>146
>そんな権限ない
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
第二条第十五項
この法律で「指定薬物」とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。以下「精神毒性」という。)を有する蓋然性が高く、
かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物
(大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に規定する大麻、
覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤、
麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に規定する麻薬及び向精神薬
並びにあへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に規定するあへん及びけしがらを除く。)
として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
厚生労働大臣には、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて薬物を指定する権限がある
大麻取締法に規定する大麻、覚醒剤取締法に規定する覚醒剤、麻向法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん及びけしがらは、それぞれの法律の適用を受けるため、薬機法の指定薬物からは除かれる
よって、上記四法の適用を受けず、薬機法の指定薬物に指定された薬物は、薬機法の適用を受ける
だからこそ、販売中止・宣伝削除が呼びかけられたわけだ >>159
ヤク中のアホだから省令で罰則決めたとか勘違いしたんだろーな。
薬物指定しただけなのに。 >>159
それでも省令なので法律を変えることはできない
指定は勝手にできるだろう
しかしそれを変えることは法律変えない限りできないよ
省令に法律を変える権限はない
もし意見を聞いてそれを規制する場合、大麻取締法を変えないとできない
そうしないと法律捏造罪になり国家行政組織法第12条第3項違反になる
それが適用する条件は大麻取締法にその権限が書かれてなければいけない。薬機法だけで、(しかも省令で)規制することは法律上できない。したら大麻取締法を書き換えたと見做して犯罪になる 何度も言うようにそんなことできたら憲法九条勝手に変えていいことになる
そんなこと絶対にさせない
銃も合法になって射殺される はい無効
言い訳は通じません
今も販売されてます
法律を書き換えることは省令でできません
大麻取締法の委任が必要です
大麻取締法にそんな委任の法律はありません
委任されてないのに法律を書き換えると国家行政組織法第12条第3項違反になります 完全に無効
法律の委任なく省令で勝手に書き換えるのは憲法九条を勝手に書き換えたり銃を所持できるようにするのと同じ犯罪です >>161
>省令なので法律を変えることはできない
薬機法第二条第十五項において、指定薬物を指定する権限が厚生労働大臣に与えられているだろ
これが法律による権限の委任にあたるわけだ
そして、他の法律の範囲内にあるものは薬機法の適用から除くことも同時に規定されている
他の法律に触れる必要も、ましてや他の法律を変える必要もない
日本の法律は基本的にこういう仕組みで成り立っているから、知らないわけないと思うがな 大麻取締法にそんなことかいとらんよ
そもそもその違法の薬機法は医療で使うのは除かれてるがその時点で医療は規制できないよ。
だから医療で使うことを規制すると今度は条約違反になる
二重にも三重にも捏造した欠陥の違法作文でまるっきり無効である 仮にもし医療で使えるようにするには前提で大麻取締法四条が改正されてないとできない
大麻取締法で許可ないものを勝手に許可することはできるが、これは規制でなく、国際条約に基づいて許可するもので、その根拠は法律の上に憲法や98条にその条約遵守が成り立ってるからだ
その下の下にある省令などで規制するなんてもってのほか
戦争犯罪のようなことをさせるな その手続きも踏まないで医療を除き、ってそれは完全に大麻取締法を無視してる
勝手に大麻やっていいんだなってしまう
まあ厚生労働省なんて裏で大麻やりまくってると思うが
参議院議員会館にも大麻植えられてたし >>169
いつものヤク中長文コピペのキチガイだからNGでいいですよ。
HHCスレから叩かれて逃げてきてるしw
さて、
令和4年3月17日~,HHCは「指定薬物」に指定されることにより,薬機法による規制対象となり,医療等の用途を除き「製造,輸入,販売,授与,所持,購入,譲り受け,使用」が禁止されます。
罰則は以下の通りです。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第84条28号,第76条の4)。
業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金,またはこれらの併科(薬機法第83条の9,第76条の4)。 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)
第十二条
各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
これが省令の根拠
これに基づいて、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第三十四号)
により、
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)
が改正され、HHCなどが追加されているわけだ はい今もHHC販売されてます
一人で必死になって仲間作ろうとして笑えるw
委任の許可なく法律を書き換えるのは犯罪ですw 法律がやらかすと何でも合法になる
嘘がバレるってこういうことだわ >>174
省令で新たな罰則が出来たって勘違いするバカだから理解不能だよ。 >>177
適法に発された省令に対し何を喚こうが覆ることはないし、
今現在販売されていることをもって合法である証左にはならんし、
(むしろ違法販売が継続しているという情報提供をありがとうと言うべきか?)
終いには「法律になければ何をやってもいい」という考えを持つ遵法精神に乏しい人間であることを、自ら知らしめてしまったことで、
今までの主張を自分でふいにしてしまったわけだが バカが一人必死なのはみんなにバレとるからほっとこうやwww 貧困で惨めなゴミは今日も大麻を吸う妄想に更けるのでしたw CBDにトルエンスルホン酸というのを加えるとTHCになるらしい
CBNだったらモロかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています