>>880

https://news.yahoo.co.jp/articles/c6c68a3d5b0540034b54b2bd22777b86a89a2d03
念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、
「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。
さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、
落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。
 もちろん、「落選のみが目的」というところがポイント。

仮に、誰かを落選させて、誰かを当選させる、という意図が認められると、「政治活動」とみなされ、
公選法の事前運動禁止などの規定に触れることになるので注意が必要だ。

つまり自民を落選させて、代わりに野党を当選させる意図は公選法上アウトだよ