>>307
馬鹿丸出し乙www

そう言うときは、
『競馬で使い込んだニダ!現存利益はないから返せないニダ!』って回答するのがお約束だぞwww



●不当利得(=誤入金)

誤振り込みの相手は「自分の口座に振り込まれたお金だ」と権利を主張するかもしれませんが、誤って振り込まれたお金は不当利得にあたるため相手に正当な権利は存在しません。

不当利得を得た者には返還の義務が生じますが、そこには「その利益の存する限度」という問題が生じます。「その利益の存する限度」のことを「現存利益」といいます。

現存利益とは、利益が現物のまま、あるいは姿を変えて、なお現存することを意味します。

たとえば、誤って振り込まれたお金をすでに使い込んでしまって現物が残っていなくても、生活費や物品購入などに充てられていれば、その分の出費を免れていることになり、形は変わっていますが利益が残っていることになります。

つまり、現存利益があると考えられるため、返還の義務は依然として存在しているといえます。このような場合は、誤振り込みを受けた相手がそのお金を使い込んでいたとしても、返還の義務は消えません。

ただし、遊興費に使われたなど、単に浪費したケースでは、利益が残っていないと判断され、返還の義務を負わないとされることもあるため注意が必要です。