>>310
らしいね


 振込先を間違えた! 返金に応じてもらえない場合に対処法はある?

>誤振り込みによって得たお金は、契約など法律上の原因なしで受けた、不当な利得です。
不当利得を得た受益者は、民法第703条の定めにより「その利益の存する限度において返還する義務を負う」ことになります。
つまり、誤振り込みを受けた相手は、法律上の返還義務を負っているといえます。

>ただし、不当利得を得た者には返還の義務が生じますが、そこには「その利益の存する限度」という問題が生じます。「その利益の存する限度」のことを「現存利益」といいます。

>ただし、遊興費に使われたなど、単に浪費したケースでは、利益が残っていないと判断され、返還の義務を負わないとされることもあるため注意が必要です。

https://kobe.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4637/