※2022/04/29 05:00 神奈川新聞

 元妻と不倫した女性に対し、不倫による慰謝料などの損害賠償を元夫が求めた訴訟の判決が28日までに、横浜地裁小田原支部であった。杉田薫裁判官は「同性同士の性的行為も不法行為に当たる」として、不倫相手の女性に賠償を命じた。判決は26日付。「被る精神的苦痛は、性別に左右されるものではない」と判示しており、夫側の代理人弁護士や専門家は「多様な性の在り方を踏まえた判決だ」と評価している。

 原告は40代男性。元妻と女性の間に性的関係が発覚し、2020年に離婚が成立した。その後、女性に慰謝料など約330万円の損害賠償を求めて提訴した。

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