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【4年契約の賃貸物件】やむなく10ヵ月で解約…借主に課される「違約金」の額は【弁護士が事例解説】 [孤高の旅人★]
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0001孤高の旅人 ★
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2022/05/06(金) 11:39:55.74ID:MENi9PH69
4年契約の賃貸物件、やむなく10ヵ月で解約…借主に課される「違約金」の額は【弁護士が事例解説】
5/6(金) 10:31配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/2cff248d0e0a169675bf6dd858616b4c156f1cb2

経営難のため、4年で契約した店舗を10ヵ月で退去することになった借主。オーナーからは契約満了までの「3年2ヵ月分」の賃料を違約金として支払うよう求められています。このオーナーの主張は認められるのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が、実際にあった裁判例をもとに解説します。

経営難で退去の借主に"3年分の違約金"は請求できる?
【店舗の借主からの質問】

当社は、店舗用の物件を一戸借りていましたが、賃貸借契約には「借主が期間満了前に解約する場合は、解約予告日の翌日より期間満了日までの賃料・共益費相当額を違約金として支払う。」という条項が設定されていました。

賃貸借契約期間は4年間とされていましたが、借りてからまもなく当社の経営が苦しくなり、10ヵ月程度で退去しなければならないという状況になってしまいました。

そのため、違約金条項により貸主からは「まだ契約期間が3年2ヵ月分残っていた状態での中途解約なので、3年2ヵ月分の賃料相当損害金を払ってもらいたい」と言われています。

このような特約及び貸主からの要求は正当なものなのでしょうか。

【説明】

まず、借主が賃貸借契約を中途解約する場合に、違約金を支払う旨の条項を設定することは有効です。

実務上よく見られるのは、中途解約の申入れを6ヵ月前までに行うとした上で、「賃借人の賃貸人に対する予告期間が6ヵ月に満たない場合には、賃借人は賃料及び管理費の不足月数相当額を賃貸人に支払うものとする。」といった条項です。

このような条項については、裁判例でも「暴利行為として公序良俗に違反するなどの特段の事情のない限り、上記特約は有効である」とされています(東京地方裁判所平成22年3月26日判決参照)。

したがって、本件のように、賃貸借契約の残存期間分の賃料相当額を支払うとする条項についても「暴利行為として公序良俗に違反」しないかどうかが問題となります。

以下はソース元
※判例があり
0075ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 12:54:39.12ID:SHRdp6lE0
俺はアパートを3ヶ月で出たよ
管理会社の対応が悪かったからな
前に入っていた奴がヘビースモーカーで部屋の中がドロドロだったそうで、壁紙は替えたけどドアなどの拭けるところを全く拭いてないからヤニでベタベタ
キッチンの換気扇と通気口の中もドロドロ
風呂の換気扇は固まって動かない
不完全な形で貸し出していたから、管理会社の奴を何度も呼びつけて直させたけどキリがない
鉄筋コンクリート造りの2LDKで38000円だったけどね
その管理会社とは喧嘩別れみたいになって、他の管理会社の木造1DKで37000円のアパートに移った
快適だな
0076ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 12:58:22.67ID:PlYUa+oM0
>>29
住んでも無いのに家賃を請求するのは、日本では 公序良俗に反しているんですよ。
0080ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:12:10.75ID:VkmElMpA0
そんな特約説明してくれるの?
その際、ちゃんと「4年分満額な」って説明する?
それとも自分で契約書よく読んで見つけろってこと?
契約書にも「違約金」ってだけで具体的な数字は書いてなくね?
0082ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:21:38.94ID:wZQOZTV90
破産すれば払う必要が無いよ
豆な
0083ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:27:07.09ID:zCfURoe10
その文章が契約書に明記されているのに、サインをして、実印を押印してるんだろ。だったら支払う義務があるよな。
まあどうせ馬鹿が契約書をまともに読まずに契約したんだろうけど、そんなのは関係ないよ。
0084ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:28:08.62ID:DLq+Pwa/0
>>7
ケータイの二年縛りみたいなもんだな
0086ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:29:24.40ID:idFZB2rj0
払う金の名目が家賃から違約金に変るだけじゃんw
0090ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 13:59:54.87ID:ZZZwgP+V0
契約書に条項があるけど払いたくないからゴネてるだけでしょ
0092ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 14:37:41.73ID:+5UKpnKI0
>>83
分割払いにしてるから配慮してるとはいえ3年分払うってのはやり過ぎだから一年分だけなってソースに書いてあるだろ
0093ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 14:38:55.03ID:Pg0R4JWe0
次の賃貸人が見つかるまでの期間は補償しろって話になって、せいぜい6ヶ月っていうのが落としどころじゃないのかな
0095ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 14:51:50.05ID:biBn8qVd0
俺の場合は、あと10年貯金に励んでキャッシュで中古物件買って、
DIYでピカピカにして住む予定。

建築学科を出て現場経験も15年あるので、素人の妄想ではなく可能な話。
0100ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 17:16:39.58ID:InaOf5I90
Daywwwwww
0101ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 17:23:01.17ID:zmDS5Kgy0
>>49
それなら、例えば10年借りる事を確約するから賃料を安くして欲しいってもダメって事?履行されれば双方の利益になると思うが。
0103ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 17:36:36.87ID:JSqKXqsj0
これ店舗だろ?当たり前じゃんこんなの
アパートじゃねえんだから
0104ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 17:48:37.54ID:Qhpv//LX0
>>12
これで払いません!じゃ詐欺もいいとこだよな
0105ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 17:50:53.86ID:Pb8s4cl50
普通に契約書で交わした条件通りの違約金を払えばいいだけの事
0106ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 18:06:51.73ID:3NW5i0Ar0
駅前の一等地で『空』なんて作ったら損害賠償も普通にあるぞ
だから又貸し屋とか居抜き専門の仲介屋が存在するんじゃん
0108ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 18:09:25.71ID:WOqDK0XA0
法云々はまあおいといて

こんな条件でしか借りられない奴はアホだし、借りるのもアホの所業

はいはいワロスワロス
0109ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 18:25:48.50ID:lkvSSM4j0
そんな契約しなければ良かったじゃんで終わっちゃうな
相当な額のものなんだからちゃんと契約読みなよ(人いれて読んでもらいなよとしか)
0110ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 18:34:26.67ID:QGibU3Sr0
>>108-109
🥺
>>107
0112ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 18:52:16.33ID:M/jl3WNp0
残り全額払うなら解約する意味ないじゃん
これがまかり通るなら貸し側が裏で経営の妨害して立ち退かせて大儲けだろ
0116ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/06(金) 23:10:37.36ID:FeATGpi90
自己責任おじさんは「契約なんだから!」で思考停止がいつものパターン
こういうのでよく勉強しないと
0120ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/10(火) 11:35:26.63ID:DGNbVHAZ0
>>72
ヴィーナスポートとかの施設はそんな感じだよね
0121ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/10(火) 11:40:59.85ID:nuo8xIYm0
契約の有効性の是非は別として、何故契約時に問題にしないの?
後になってから払わないといけないの?とかほざいて被害者面してる糞ゴミが大嫌いだ
0122ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/10(火) 11:47:01.39ID:uB33LkE30
残り3年2か月間は他の人に貸せないというのなら話は別だが
0123ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/10(火) 11:59:26.27ID:Kq0LIShL0
>>121
まあ契約時は4年くらい営業続くだろうと思ってた、目算が狂ったってのは事実だろうね
別に自分に落ち度は全くないとか言ってるわけでもないやん
0124ニューノーマルの名無しさん
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2022/05/10(火) 12:06:29.40ID:Kq0LIShL0
ただそもそも、契約期間中は解約できないという契約は基本的に
有効なこととの対比を考えると、公序良俗違反とまで言えるのか疑問も
感じなくはない
解約の利益は契約上はもともとなく、違約金条項はそれを強化するための
ものだったのに、結果的に違約金が制限されるんなら、違約金なんか定めなきゃ
良かったってことになる
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