弁護士の説明では二つの法律に引っ掛かる可能性があるが、
今回の場合はどちらも該当しない可能性が高く、費用の請求は難しいということだった

法律の概要(あらまし)は
他の船の航行に邪魔になる場合と重油が流れ出して海が汚染される場合に
船主の責任で船を撤去する必要がある

KAZU 1 は115mの海底に沈んだから他の船の航行に支障はない
また重油は積んでいないので海洋汚染の心配はない
よって引き揚げ費用を負担する法的根拠がないということだったよ