【装置】
現状の簡易無線は海上 海陸の連絡に使ってもよくなった
https://www.soumu.go.jp/main_content/000725727.pdf

【業務】
簡易無線局は申請者の簡易な業務にのみ使用できます。

免許局として下記は許可されない
>(2) 船舶又は航空機の安全航行を確保することを目的として開設するもの。
>(3) 主として海上又は上空で使用することを目的として開設するもの。

登録局も使用不可?
> 簡易無線局とは、無線従事者資格が不要で、簡易(人命や財産に影響する通信は除く。)な業務又は個人的用務を目的とした無線局です。