>>648
通信手段として登録している携帯電話のサービスエリアを越えない範囲に限り、船舶の航行を認めるべきだよね。
小型船舶の場合、主要な航路でのみ通じれば良い、それ以外の電波の届かない海域も航行を認める、となっている。
このような甘々な制度も十分おかしいが、知床遊覧は、この主要な航路においてでさえ、携帯が繋がらなかった。