萩谷麻衣子弁護士によると、男性が銀行に入る前に拒否したことにより、この時点でお金が取り戻せなくなったというのです。

萩谷麻衣子 弁護士:
誤送金した場合、相手の口座に着金する前であれば取り消しはできるんですけども、一度相手の口座に入ってしまった場合は、最高裁判所の判決で、もうその入った時点で相手の預金であるということが認定されてるんですね。つまり、民事上は相手の預金なので、その人の承諾がなければ、勝手に銀行が間違ってたんですねって言って返金することができない。

井上貴博キャスター:
ミスであった場合、銀行が勝手に返金することはできないのですか?

萩谷麻衣子 弁護士:
ミスであってもです。送金者と受取人のトラブルや関係性など、銀行には分からないため、そういったトラブルに巻き込まれないようにするということからです。