これだな
所得税基本通達36-1「法第1項に規定する『収入金額とすべき金額』又は『総収入に算入すべき金額』は、その収入の起因となった行為が適法であるかどうかを問わない。

税務署は合法だろうが違法だろうが
関係なしで取り立てるって事だな

裁判とか知ったこったって事やね