>>659
例えばそのしょーもない色恋で

原告が「被告である未婚の彼女が浮気し精神的苦痛を被ったから慰謝料100万払え」と訴えを起こし被告が欠席して擬制自白が成立した場合において裁判所が認定するのは「被告が浮気をした」という訴えの基礎となる事実のみでその浮気が不法行為を構成するのかという法的な評価や請求額の妥当性は裁判所が判断するよという話

上記の例だと不貞ではないので不法行為は成立せずよって被告は賠償責任を負わない、という結論になる

これが婚約してるとか事実上の婚約状態にあるなどの事情があればまた別の評価もあり得るってだけ