>>963
とりあえず、課税対象かどうかは基本的には税務署が決めるんすよ
口座に入金即課税なんてあり得ません
まずは書面で「お尋ね」が来て「課税対象かどうかを確認」するのよ
んで今回は確認するまでもなく非課税事案の金銭
わざわざこれを回収不能な課税対象として仕事を増やすのかねぇってことなんだが…