>>506
給与差し押さえ
法的にはこうなってる。
手取りの4分の3、 または21万円、 この内少ない額が差押え禁止となってい ます (退職手当も4分の3が差押禁止となっています)。 つまり差押られる額は税金や共済金を引いた手取り給料の4分の1です。

これでも逃げるやつがいるみたいだけれど、普通の就職は無理だろうと思う。