【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚 [生玉子★]
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弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769 >>1田口をアクロバティック擁護している下記の1つ以上に当てはまる
・公務員に嫉妬逆恨み誹謗中傷する習慣がある仕事選り好みFランニートまたはブラック企業勤め
・他人や自治体、企業などのカネやインフラサービスにタカらないと生活できない無能
・風習ガー村八分ガーと無知や嘘で地方叩を叩く都会のこどオジ
・自業自得自己責任な非リア充の実生活を送るコミュ障
・上記に「どれにも当てはまらないんだが」と言う嘘吐き
#該当者が発狂 >>4
アホなの?
ミスったのと故意に使い込んだのじゃ全然違う
ミスしたら罪とかどんな独裁国家だよ >>2
悪意の意味知らないの?
日本人じゃない方かな? でもこの後の刑事事件じゃ最高裁は詐欺罪の成立を認めてるんだなこれが
何言ってるんだかこの記事は >>6
でも無罪濃厚なら
ただの見せしめ捜査だろ
最悪な町だな >>2
アホか。悪意がなかったら素直に返すわ。
道端で拾った金を猫ババしても罪に問われるんだから
これが許されるわけないだろうが。
Q.道端で拾った財布を猫ババしたら罪に問われますか?
A. 道路に落ちている現金やカード等が入った財布を
拾って持ち帰ってしまった場合
「占有離脱物横領罪」(遺失物等横領罪ともいいます)
という犯罪が成立する可能性があります(刑法254条)。
身分証明書等によってその財布の持ち主が
判明しなかったとしても、同様です。 今回の件は誤振込であることを認識してたしそもそも銀行訴えてないだろ
書いてる内容が的はずれすぎる 使ってしまったので毎月少しずつ返しますって言って一回でも返済しとけばかなり違った >>9
そうだよ。情報を更新してない
−−−
これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,
安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人
との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。
また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,
社会的にも有意義なものである。したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,
直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,
受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,
自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,
誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても,
誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,
誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,
上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると,
【要旨】誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,
詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,
錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。最高裁平成15年3月12日判決
平成15年3月12日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第57巻3号322頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004 読んでもよー分からんわ
一般人に伝わるように書けや 銀行に対する詐欺を逮捕理由にしたから無理があるいう事やな
なら別の理由探すしかないやろ 今回の誤振り込みは自治体の行政処分(給付金の振り込み処分)に該当。
しかし田口に4600万円支給する根拠を欠くので、振り込み処分は無効。
よって田口には、有効な債権はそもそも発生しない。
最高裁判例は民民の関係に当てはまるもので、上記のように行政法の領域に属する
今回の事件には適用されない。
電子計算機詐欺罪を適用して差し支えないね。 つまり、家宅捜索で新たな証拠をゲットして、それで有罪に持ち込もうという魂胆ですね。 過去の堀江貴文達を見ているとパブリックエナミーと世間に烙印を押されたら
どんな微罪だろうが、法律を捻じ曲げようが懲役に送り込むのが土人国家の日本
法律書見て無罪とか無意味
最近でも日産でゴーンと同じことやってたオッサンはお咎めなしだったりもうめちゃくちゃ
たぐっちゃんも懲役10年とか食らうだろう
それが日本 >>3
これこそ、まったく新しい型で自己紹介していくスタイルか >>28
パブリックエネミー認定されたゆうちゃんも入れてあげて >>4
その通り
このまま責任取らずにうやむやにする気満々か? 刑事裁判で無罪になれば刑事補償が必要。
嫌疑不十分で不起訴なら補償は不要。
間違いなく刑事裁判は行われない。 当たり前だわな
自分で不正な記録つくることが条件だからな 金が振り込まれて魔が差して使った
これで捕まるとか同情もされるわな
俺が公人なら口にしてはならない言葉だと思うが。 そうだろ?途中過程はリスクがある確定してからベットするのだ… 最初の数行で文体から逆張り郷原だとわかったから後は読んでないわ パチ屋で残高とり忘れゲットで捕まるけど
>>1これは無罪なんだ。 落とし物拾った罪じゃねーのかな?
だいたい計算機詐欺の被害者銀行とか意味わからん まあ正当なATMの使い方で電子計算機使用詐欺罪とか無理すぎるぜってことかな?
普通に窃盗とか役所の命令無視で訴えるだなと 反日弁護士一族は、日本人をこいつみたいな国民性にしようと必死に頑張ってるなw >>19
説明
誤入金のお金を引き出す時は、銀行に告知しなければならない。
それは何故か?
>銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,
>直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。
つまり銀行が支払いに応じるか否か判断できないから
(イコール銀行は支払いに応じない)
銀行は何故支払いに応じなくてもよいのか?
>社会生活上の条理からしても,誤った振込みについては,受取人において
>これを振込依頼人等に返還しなければならず,
>誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから, それで無罪になるのは
「いつ」「誰が」「いくら」振り込んでくるかわからない振込間違いのときだけだぞ
ついでに言えばだからこそ民事訴訟でしかないんだぞ >>30
ルーレットよく知らんけど
0で破産しない? 差押債権者の取引の安全を考慮して、誤振込は「第三者」との関係で有効であるにすぎず、
口座名義人との関係でも有効になる訳ではない。
法律家が得意の「相対効」という考え方で、人によって、有効になったり無効になったりする。
一般人には理解しがたいが、法律では良く出てくる考え方。
口座名義人との関係でも有効になるのなら、現在町が提訴している不当利得の返還請求も
認められないことになる。 家宅捜索してエロフォルダーから児童ポルノを見つけだすしかない >>19
だよな?
正直平成8年の民事裁判の件は思うところも無いわけじゃないけどあれは誤振込された口座の差押えにかかる民事裁判だったはず
そもそも民事事件と刑事事件じゃズレはある訳でそんなの弁護士なら百も承知だろ
何なんだこの記事は >>1
これで無罪になるなら今後一切拾得物はネコババするから覚悟しとけや もう一つは刑事の判例で、「誤った振込があることを知った受取人が、その情を秘して預金の払戻しを請求し、その払戻しを受けた場合には、詐欺罪が成立する。」というものである。
この事件の一審判決によると、犯罪事実は、「被告人は、平成○年○月○日朝、たまたま……D 銀行 d 支店を訪れ、同支店備え付けの現金自動支払機により、同支店に開設している自己名義の普通預金口座の通帳に記帳した際、
心当たりのない A からの振込金250万円が誤って同口座に入金され同口座の残高が251万円となっているのを知ったことから、これを奇貨として預金払戻し名下に金員を騙取しようと企て、同日午前時分ころ、
右 D 銀行 d 支店において、同支店窓口受付係 Q に対し、自分には右の誤って振り込まれた金額部分にまで及ぶ預金払戻しを受ける正当な権限がないのに、その情を秘し、通常の正当な預金払戻しであるかのように装い、金額欄に251万円と記載するなどした普通預金払戻請求書を前記通帳と共に提出して、同口座から右同額の普通預金の払戻しを求め、Q をしてその旨誤信させ、よって、その場で Q から同払戻し名下に現金251万円の交付を受けて、これを騙取したものである。」というものである。
欺されたのは銀行の窓口の Q さん、詐欺の被害者は銀行であるという認定である。
民事の判例では本件預金は S のものなのに、黙っておろすと刑事犯罪になるのである。
民事と刑事の交錯する興味深い判例である。 >>6
プールの水うっかり止め忘れた教師が自腹で水道代ウン十万払わさられるのが夏の風物詩なんだが
人様の銭を預かって運用する公務員だからこそそのへんの判断は本来シビアにやらんといかん >>24
過去の判例調べないで適当なこと言ってるハズレ弁護士もいる こんな何年に一度かのレアな事件で法律をこねくりまわして
あーでもないこーでもないって
司法って本当に腐ってるな
正直どうでもいいんだわ
そんなに詐欺にしたいなら
もっと身近にたくさん起きてる
消費者詐欺を取り締まれよ
そっちは騙される方が悪いで
泣き寝入りなのに 他人の財布に勝手に大金入れられたら誰だって使うわ
ある意味、美人局みたいな事しはった役所の責任を問えよ >>50
何なんだって、逆張りの郷原さんの記事でしょ
ここにスレ立つのは基本ネタ記事ですよ 元記事もちゃんと平成15年最高裁判決にも触れてるんだが >>50
こいつは、逆張りして外れたら「やはり日本の司法はおかしい」って喚くのまで芸なんだよ マイナンバーと銀行口座を完全に紐づけるシステム作るべきだよな。
そうすりゃこの手の犯罪は逃げ得がありえなくなる 🔥山口🔥山口🔥山口🔥山口🔥山口🔥山口
🔥安倍🐵500兆円は返さない🔥大麻
🔥田口🐵4600万は返さない🔥大麻
4630万返還拒否男24歳は
「大麻常習犯だった」
https://bunshun.jp/denshiban/articles/b3095
安倍晋三氏、勉強会で大麻に対する
偏見と新たな活用を語る
https://www.nikkansports.com/m/general/nikkan/news/amp/202204270000618.html
🔥山口🔥山口🔥玉光🐍社🔥山口🔥山口🔥 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています