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そうだよ。情報を更新してない
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これらの措置は,普通預金規定,振込規定等の趣旨に沿った取扱いであり,
安全な振込送金制度を維持するために有益なものである上,銀行が振込依頼人と受取人
との紛争に巻き込まれないためにも必要なものということができる。
また,振込依頼人,受取人等関係者間での無用な紛争の発生を防止するという観点から,
社会的にも有意義なものである。したがって,銀行にとって,払戻請求を受けた預金が誤った振込みによるものか否かは,
直ちにその支払に応ずるか否かを決する上で重要な事柄であるといわなければならない。これを受取人の立場から見れば,
受取人においても,銀行との間で普通預金取引契約に基づき継続的な預金取引を行っている者として,
自己の口座に誤った振込みがあることを知った場合には,銀行に上記の措置を講じさせるため,
誤った振込みがあった旨を銀行に告知すべき信義則上の義務があると解される。社会生活上の条理からしても,
誤った振込みについては,受取人において,これを振込依頼人等に返還しなければならず,
誤った振込金額相当分を最終的に自己のものとすべき実質的な権利はないのであるから,
上記の告知義務があることは当然というべきである。そうすると,
【要旨】誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求することは,
詐欺罪の欺罔行為に当たり,また,誤った振込みの有無に関する錯誤は同罪の錯誤に当たるというべきであるから,
錯誤に陥った銀行窓口係員から受取人が預金の払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。最高裁平成15年3月12日判決

平成15年3月12日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第57巻3号322頁
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50004