※2022/05/21 22:27

 山口県阿武町が誤って振り込んだ新型コロナウイルス対策関連の給付金4630万円が全額出金されたとされる事件。口座に誤って現金を振り込まれた人は、民法上、返還する義務が生じる。誤入金と知りながら黙って現金を引き出せば、刑事責任を問われる可能性もある。

 1996年4月の最高裁判決は、現金を受け取った側と銀行との間に、預金契約が成立すると判断した。だが、この判決は、金を勝手に引き出す権利があると認めたものではない。

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読売新聞オンライン: 「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立.
https://www.yomiuri.co.jp/national/20220521-OYT1T50206/