道端で拾った金を猫ババしても罪に問われるんだから
これが許されるわけないだろうが。

Q.道端で拾った財布を猫ババしたら罪に問われますか?

A. 道路に落ちている現金やカード等が入った財布を
拾って持ち帰ってしまった場合
「占有離脱物横領罪」(遺失物等横領罪ともいいます)
という犯罪が成立する可能性があります(刑法254条)。
身分証明書等によってその財布の持ち主が
判明しなかったとしても、同様です。