>>949
最 高裁 平成 1 5年 3月 12 日決 定 は 、預 金債 権を 認め た 上で 、誤振 込み にお い ては、
組戻しのように振込み後も一定の措置が講じられる場合があるのであるから、預金口
座の名義人に預金に対する占有は認められず、占有は銀行にあること、誤振込みであ
ることを秘して払戻しをしたという告知義務違反を信義則違反として欺罔行為を認め
ること等を論拠にして、詐欺罪の成立を認めたものである。

関西学院大学ロースクールの入試問題の解説(>>890参照)