0001神 ★
2022/05/26(木) 12:16:51.78ID:sYx004pj92022.5/25 11:11
東京地検特捜部元副部長の若狭勝弁護士は「電子計算機使用詐欺罪に絡めて決済会社側に捜査の手が及ぶ可能性はある。窃盗や詐欺など不当に得られた財産と知ったうえで保管を続けた場合、盗品関与罪にあたる恐れがあり10年以下の懲役および50万円以下の罰金と厳罰が課される。ただし保管している金が盗品だと気付いた時点で速やかに返せば捜査の手は及ばない」と解説する。
約4300万円が町に戻ってきたのはいいが、「全額使った」という田口容疑者との証言とは矛盾も生じる。
国際カジノ研究所の木曽崇所長は「決済会社に捜査が及んでほかのプレーヤーも芋づる式に摘発されるような事態を避けるため、〝手切れ金〟として金を自前で用意した可能性もある。今回の事件では、ネットカジノ経由のマネーロンダリング(資金洗浄)の疑いもぬぐえず、返金された金の正体を突き止める必要がある」と指摘した。
https://www.zakzak.co.jp/article/20220525-WGAUKCRPFRMWVAI5DOEYNJ2MYQ/2/