【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? ★2 [ギズモ★]
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子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は?【税理士が解説】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220527-00042811-gonline-bus_all
遺言書の内容に納得がいかないとき、なんとかして異議をとなえることはできないのでしょうか。岡野雄志税理士事務所の岡野雄志税理士が、子どもがいない「おふたりさま夫婦」の相続において起こりえる、配偶者と兄弟姉妹の間のトラブルについて解説します。
■「シニア婚」のおふたりさま相続…法定相続分は誰に?
中略
令和3(2021)年9月公表の厚生労働省『人口動態調査』でも、前年の60歳以上の婚姻件数は男性992件、女性402件と、この20年間で大幅に上昇しているそうです。シニア婚活市場も活況で、ある結婚相談所の調査によると、高齢者会員の結婚したい理由で男性の1位は「身の回りの世話をしてほしい」、女性は「将来の生活費が心配」だったとか。
「身の回りの世話」をしてくれた妻に、夫として「将来の生活費の心配」はさせたくない。そういう思いから、お互いを支え合ってきた大人の夫婦として、自分の遺産をすべて配偶者に渡したいと考えるのは、自然な心情と言えるかもしれません。
ところで、配偶者は常に相続人となることが民法で定められています。そのほかの相続順位としては、第1順位が子およびその代襲相続人(孫など)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母など)です。シニア婚でお子さんがなく、両親がすでに他界している場合、第3順位の兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥や姪など)が相続人となります。
では、こういった「おふたりさま相続」の場合、被相続人(財産を遺して亡くなった方)が「配偶者に全財産を相続させる」という遺言書を作成していたら……。その遺言内容は、法律的に成立するのでしょうか。
■兄弟姉妹は法定相続人になれるが遺留分は認められない
相続人が配偶者、弟1名、妹1名として、民法で示されている「法定相続分」に従って、相続財産を配分すると考えてみましょう。相続割合は以下のようになります。
配偶者:3/4
弟と妹:各1/8(残り1/4を1/2ずつ)
そして、配偶者以外の相続人が、「全財産を配偶者へ」という遺言内容に納得しないとしましょう。第1順位の子や孫、第2順位の父母や祖父母なら、法定相続人に最低限保障される遺産取得分「遺留分」を主張し、家庭裁判所を通して「遺留分侵害額請求」ができます。
ところが、第3順位の兄弟姉妹にはその権利がありません。民法第9章「遺留分」に関する第1042条(遺留分の帰属及びその割合)には、以下の文言があります。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
なぜ、兄弟姉妹には「遺留分」が認められていないのでしょうか。民法第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)の、一の文言に注目してみましょう。
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。
また、民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。経済的にもお互いに暮らしを支え合う最も近い関係であることから、常に配偶者は相続人として優先権が与えられているのです。
そういう意味では、相続財産をすべて配偶者に渡したい「おふたりさま相続」の場合、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に残すことは非常に有効と言えます。民法第908条にも以下のような(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)が定められています。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
では、兄弟姉妹がどうしても遺言内容に不満な場合、異議をとなえる方法はないのでしょうか。…
※前スレ
【相続】子のいない夫婦…「全遺産を妻へ」で弟妹騒然!遺言書に異議をとなえる方法は? [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653812065/ >>1
何で相続人と別の生活を送ってる弟が出て来るんだよバーカw >>4
日本語って難しい
配偶者に向けてなのか他の兄弟姉妹に向けてなのかこれだけだとわからない >>180
それはその家が馬鹿なだけだろ
普通は長男だが、息子を作っていなければ
息子を持つ次男や三男が継ぐようになるのが普通
江戸時代前からずっとそうだよ >>12
故人の親は…故人の親の扶養義務からなのか、多少の権利はある
それ以外の親族には、、権利は全く無い こんな遺言書が残るってことは弟妹がDQNなんでしょ
先祖がどうとか言ってるヤツは頭おかしいわ
DQNの血が残るなんて先祖も望んでないよ しっかり分配しなかった親を恨むんだな。
何も意義を唱えなかった兄弟らが悪い。
遺産相続は終了済み。 >>20
そんなに兄弟の金が欲しいのか、、人としての尊厳は無いのか >>202
なんか俺自身も意外だったんだが、日本語の問題ではないかと
兄弟も遺産貰えると思ってる人は配偶者に向けての言葉に感じるんだろう
配偶者が全て相続するべきだと思って俺は書いてるから >>206
配偶者が独り身になっても終生困らないように、という配慮もあるよ >>212
家という概念が既におかしい。
家なんてのは大日本憲法の頃の話だぜ >>214
相続というものがある限り家という概念はついて回る 兄弟がめつすぎ
兄貴の財産は自分らのモノってか
ありえん まともな人間関係なら遺産分割協議で納まる
そうでないから遺言書で意思を残すんだろう 前に旦那が亡くなって奥さんに戸籍を取って貰った。
今は法務省令23号で夫婦とその子を単位として戸籍を作るけど
昔は一家の長である戸主の戸籍に兄弟の妻やその子も全員載ってた。
古い謄本がパッと見じゃ分からん。
奥さんに謄本取って貰ってみたら旦那離婚歴があり
しかも別の女の子を認知してた
奥さんは旦那と初婚だと思ってたらしくて
その事実を伝えたら奥さん号泣したわ >>178
Aは被相続人(妻)の子ではないので、妻の遺産の代襲相続は無いよ >>212
家って同一世帯で同居してるならまだしも
長男の家であって、兄弟の家じゃないだろ >>211
少子化の戦犯なんだから困って良い
最悪社会保障はあるわけだから
紀州のドンファンなんて酷い例 >>20
本人が稼いだ財産が配偶者に行ってなにが問題なんだか
親から受け継ぐ分は親が分割をちゃんとしておけばいい話 >>223
その長男が、親からの相続を辞退していたのならな
小梨は親からの遺産を相続できないようにすべき 北野たけしみたいに離婚して慰謝料として全財産渡しちゃうのが正しいな >>226
そう考えて、引き下がるのが普通なんだが
アホが一定数居るからな。 >>224
何も、家族親族に遺産分配することはないんだよ。
自分の意志を継ぐ組織や、好きな所に寄付すれば良いだけ。
出来の悪い不良な子に金渡すより、自治体の道路でも直してやったほうが、マシ。 ん?遺産って配偶者5:子5でわけあたえるんじゃねえの?
配偶者、子がいない場合は親 親もいない場合に兄弟だろ >>226
何言ってんの?
そんなに嫌なら親死んだ時にきちんと権利主張しとけよ
まぁこういう奴らは兄弟が自力で稼いだ金も親のおかけだから寄越せって言うだろうけどな >>231
兄弟に渡すくらいなら出身校に寄付するわ。 親や兄弟にも相続権があるの知らなかった
妻と子どもだけが法定相続人かと
うちもお二人さまなので遺言書作った方がいいかな >>229
甥姪なんて兄弟姉妹の配偶者の汚れた血が混ざってるから他人みたいなものだろ おまえらが親ガチャ羨ましいとかほざいている家は
筋通して遺産相続しているから >>232
デフォルトをどうするかが重要なんだよ
デフォルトとして小梨は相続できないとしておいて
特別な意思がある場合に遺言書で主張する形にすべき
臓器移植と同じ。デフォルトが大事 >>229
うちの兄と姉もお前みたいな奴でさ
俺に子供諦めろって言ってきたわw
馬鹿かと >>233
自分も大学に寄付する
親父から貰った3000万のみきょうだい筋に渡す >>233
やっぱ兄弟間の揉めとかあるよなー
今俺子供いなくてよー
本当に兄が屑すぎておいめいは可愛いけど万一なくなったらどうしようとおもってんだわー
余裕で億っているから公正証書つくろーかなーとは思っているけどなー >>222
ほんとだよく読んでなかった
代襲の問題ではねえわ 遺産は妻は共有財産だし貰って当たり前だと思うけど、何故そこに兄弟がしゃしゃり出てくるのかね >>236
本人に子が無い以上、甥姪が唯一の血を分けた子孫。
デフォルトとして、甥姪へいくようにすべし
これも少子化対策の一環になる >>240
親父からもらったものだけにすっかなー
俺もー たまにいる
両親と子が相続人
父親死亡
母親に全財産を渡してあげたくて
相続放棄する子
で相続権が兄弟に移るって知らん人たちw
で母親に全額渡したいから相続放棄したのにって騒ぐバカ 兄弟で遺産が欲しいなら介護の手伝いくらいしなきゃな
なんもしないで遺産だけ受け取ろうって浅ましい >>152
なるほど
すごくよくわかった
じゃあ兄弟らはなんで勝ち目のない意義を・・・・・・・ >>245
屑に育てられているからその点が心配だわー
ほんとうに恥ずかしいぐらい屑だわー >>106
配偶者居住権は知ってるけどこれは何?
配偶者の所有する不動産をすべて相続できるん? >>1
兄弟姉妹は遺留分ないので
完璧な遺言書を残せばもらえない >>1
例に挙げてる兄弟妹の内情とか心情とかまるでわからんけど
きょうだいって基本、結婚したらきょうだいとか血縁じゃなくなると思ってた方がええで
最初からな
相続云々やるならきょうだいの誰かが結婚決めた時にやっといた方がええよ
両親死んだ時点で相続決めとこって折に触れ何度も提案してたんだが
gdgd怒られたりはぐらかされたりして挙句の果てにどっかの馬の骨といきなり結婚してさらにgdgdとか
後でえらい目に遭ったわ >>246
基本、それでいいと思う
親から貰った金額を甥姪にやる
自分で稼いだ分は自分の好きに処分する
一番揉めないと思う 相続で財産を確定するために親が死んでからの口座の取引履歴
親が死ぬ前の10年間の取引履歴を調べる相続もいるし
預金が解約さえていた場合、解約請求書や防犯カメラの映像を見せろと弁護士法23条照会する相続も多い >>244
それは半分な。
そのまた半分以上、つまり3/4を妻が持っていくのが今のデフォルト。
子がいなければ
1/2+(1/2)(2/3)=5/6を妻が持っていく
この残り1/6さえ甥姪に渡さないのが今のデフォルト
これは変えるべき。
子がいなかった場合は逆に妻の取り分を減らすべき
妻としての役目を果たしていないわけだから
これは少子化対策にもなる >>254
そこを法改正すべき
少子化対策にもなる >>231
兄弟姉妹と疎遠や不仲な人もいる
そういう人は事前に寄付したり
配偶者だけに相続できるように完璧な
遺言者を残せば兄弟姉妹には遺留分がないので
相続されない 相続のことは俺に聞け
俺はここ15年
銀行で相続の仕事をやってる
ややこしい案件は大体俺のところに報告がくる
ありとあらゆる案件を見てる 甥姪に相続させろとかアホが湧いてて笑う
なんで伯父や伯母の借金背負わないといけないんだよ >>204
長男に男子を望めないならそうするだろうが、
男子を期待できる年齢ならまた揉めそう。
江戸時代以前は庶民レベルの相続は知らんが、
武家は跡継ぎなく死んだら改易じゃなかったか。
実子がいなくて弟や甥や従弟を跡継ぎにしたあとに、
実子が誕生して紛糾なんてのもある。 >>261
別家庭で築いた財産なんだから
兄弟姉妹であろうと関係ないだろうが >>261
団塊世代はいとこ30人とかいるし
団塊ジュニアもいとこは5人くらいいる
そいつらに親の遺産を散らせというのがあなたの主張 >>222
ん?Aは夫でしょ
Bの遺産については代襲の問題なんじゃね
先に亡くなったということから養子縁組をしてないと仮定
Bの遺産について
Bが死亡→AとBの子が相続人でAの子は相続人ではない
Aが死亡→Aの子が代襲相続
こうじゃない?
>178は合ってると思うけど >>247
いやそりゃしらなかったわー
相続放棄しなけりゃいいつうことかー
ただ遺産分割協議書で相続人間でふりわければー
実質ほぼ母にいくようにはできんだろうよー 兄弟姉妹の財産をあてにするって
どんな生き方してんだよ >>261
団塊世代はいとこ30人とかいるし
団塊ジュニアもいとこは5人くらいいる
そいつらに親の遺産を散らせというのがあなたの主張
権利を認めたら犯罪者やドクズにも相続させなければならないし
義務はないのに権利だけくれとかふざけとる 独身だと
親が老後の心配して、独身兄弟に金多く渡すんだよな
「貴方たちは、奥さん子供がいるから安心でしょ」って 育てて成人させて独り立ちした子は、親の財産は要らない、ましてや、兄弟の遺産を当てにするとか、
屑 >>270
期限あるし単純承認したらオシマイだけど 夫の財産が全額妻に行ってなにが悪いのよ?
というかなんでそこに姉弟がくちばしつっこんでくるんだ?
別戸籍他家の財産なのに? >>274
実子なら親の考え方もあるだろうから
その家庭なりの自由なんだろうな
兄弟姉妹、甥姪なんて別家庭じゃん
余程世話になったなら各自で考えればいい >>247
相続放棄なんて家裁決定受けなきゃいけないのに
分割協議で母親が相続するで終了でしょ
そんな人みたことない >>280
普通そう思うよね
兄がかなりの財産持ちであてにしてたのかね つまり、親族の相続権は被相続人と「近い者」が優先され、兄弟姉妹は両親や祖父母、子や孫といった直系の親族よりも遠い関係だからということになります。
↑この説明、合ってるの? >>280
血の繋がりが大事ってことだろう
お前らだって子供と妻って話ならなんで血の繋がりもない女に金を取られなきゃならないんだって思うんだろうし 自分で選んで結婚した相手と、同じ親から生まれたというだけの人間を比べることはない ずっと迷惑かけてきた妻に全財産を。
この当たり前のことに騒然となり異議をとなえる弟と妹?
そんなだからお兄さんは妻に全財産をとわざわざ遺言を書いたのだろう。
お兄さんが親から1人だけ莫大な資産を相続した、というならぱ話は別だけど。 >>280
遺言もあるし妻が全額受け取ることに批判的な人はほとんどいないと思う
議論があるのは妻が死んだ後に発生する相続に関してで
そのときの当事者は全員ほぼ棚ぼたの人たち 兄弟関係ないだろう
何だよこのレベルの低いクソ記事w 結婚一年で子無しで旦那が莫大な遺産、それも親から相続したようなものを持っていて
それで死別
とかなら、なんでそんな女に!ってなるのもわからんでもない
夫婦が長年連れ添った結果なら、嫁さんが相続するのも当然かと 義祖母が、赤の他人の私(孫の嫁)に一番でかい財産が移るのがショックだと言ってたなあ
義父と夫が相次いで亡くなったからそうなったんだけど、私に言われても…って感じだった
義叔父なんて何故か自分がそのでかい財産相続できるものと思ってたみたいだったし
案外年配の人って相続権や順位知らないものなのかな?それとも単にアホだっただけなんだろうか 「何で!?」
「法律だから。中学で習ったはずだ」
「そんな法律を自分は認めた覚えはない!」って今更言っても
民主主義は不断の努力が必要なんだな 両親が離婚してて父親がどこで何してるか知らないんだけど
父親が死んだら実子の自分に連絡ってくるの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています