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飲食店の従業員女性を自宅に連れ込みわいせつな行為をしたとして、強制性交致傷と傷害の罪に問われた弁護士の武田祐介被告(38)=千葉市中央区=の裁判員裁判初公判が30日、千葉地裁(上岡哲生裁判長)であり、被告は「間違いございません」と起訴内容を認めた。被告はトラブルになった飲食店関係者に「お前らは社会の底辺」などと暴言を浴びせていた。

 起訴状などによると、被告は2019年11月27日、千葉市中央区の飲食店前で、同店の男性従業員の胸や顔を拳で殴るなどして転倒させ、けがを負わせた。さらに、昨年3月7日と4月8日、それぞれ別の飲食店で働くいずれも20代女性を自宅に連れ込んだ上、顔を数回殴るなどしてけがを負わせ、わいせつ行為をしようとしたとされる。

 この日の公判で検察側は男性従業員にけがを負わせた傷害事件について立証。検察側によると、被告は飲食店の女性従業員と外食した際、自らは途中からノンアルコール飲料に切り替える一方、女性には度数の高い酒を飲ませ、ホテルに誘い込もうとした。しかし、女性に断られたため、女性とトラブルになり、事情を聴こうとした女性の勤務先の男性従業員に暴行をした。

 さらに、店長が110番通報すると「お前らは社会の底辺。(警察は)弁護士の話とどっちを信用すると思ってるんだ」などと脅していたという。

 弁護側は「損害賠償金を支払っている」などとして情状酌量を求めた。