除毛剤、顔に使わないで
契約内容確認を、消費者庁
2022/5/31 19:21 (JST)
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2019年と20年に寄せられた、15~19歳の除毛剤に関する相談件数と順位(消費者庁提供)


 手足や脇の体毛をなくす除毛剤に関する若い男性からの相談が多いことを受け、消費者庁は31日、除毛剤を顔に使用しないことや、契約内容をよく確認して購入することなどを注意喚起した。

 消費者庁によると、2019年度と20年度に消費生活センターなどに寄せられた商品・サービス別相談件数で、15~19歳の男性からは除毛剤に関する内容が最も多かった。

 同庁と国民生活センターが運用する事故情報データバンクによると、10~20代の男性では「お試しのつもりが定期購入だった」「発疹が出るので解約したいが、5回購入が条件と断られた」など、通信販売での定期購入を巡る事例が目立った。

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