>>521
それが月に総残業時間30分以上だと勝てる


Q11. 当社では、残業時間の計算を30分単位で行っており
30分未満は切り捨てています。この取扱いでよろしいでしょうか。

 A11.
割増賃金の計算に当たっては、事務簡便のため、その月における
時間外の総労働時間数に30分未満の端数がある場合にはこれを
切り捨て、それ以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げる
ことができるとされていますが、原則的には、毎日の時間外労働は
1分単位で正確に計上するのが正しい労働時間管理といえます。
労働時間の端数計算を、四捨五入ではなく常に切り捨てで計算する
ことは、切り捨てられた時間分の賃金が未払となるため認められて
いません。
(労働基準法第37条)

大阪労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html