0651ニューノーマルの名無しさん
2022/06/09(木) 20:08:39.01ID:XWP+0umt0あと労働時間かどうかの目安として「指揮命令下」に置かれているかどうかという点がある。
だから、仕事の準備行為(作業服の着脱等も含む)なども労働時間等された例もある。(三菱重工長崎造船所事件)
また、業務に備えて待機している時間、例を挙げると労働から完全に離れる事が保障されていない仮眠時間等も労働時間になる。(大星ビル管理事件)
先人達が労働者の保護の為に戦ってくれたのにそれを否定するんだから悲しいことだ