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特定妊婦=未婚&未成年で出産で親権が持てない


//news.yahoo.co.jp/articles/d2967d4494b0ddc88d5e0fd7a8925d447f5c909f
>息子2人は、妻が産んでいますが、
>阿部容疑者との間にできた子どもではないということです。

>(離婚して)前妻が出て行ってから、
>去年11月くらいに小さな子どもを連れた若い女性は何回か見たことある。
>10代には見えなかった」と話しています。

www.fnn.jp/articles/-/374374
>出産当時住んでいた札幌市によると、母親は、育児が困難なおそれがある「特定妊婦」に認定されていた。
>母親は、2022年2月に釧路市に転居し、阿部容疑者と同居していたが、
>釧路市によると、虐待や成育状況に問題はなかったという。

//rikon.daylight-kitakyushu.jp/qa/qa26/
>親権に服する未成年者が婚姻した場合、成年に達したものとみなされ(成年擬制)、
>生まれた子どもの親権を行うことができます。

>子どもの父親または母親が未成年者であるときは、親権者としての責任を十分果たすことが期待できません、
>そのため、子どもの父親または母親の親権者、すなわち子どもの祖父母が父母に代わって親権を行います(親権の代行)。

>なお、婚姻によって成年に達したとみなされた未成年者が20歳になる前に離婚した場合であっても、
>いったん生じた成年擬制の効果は消滅せず、再び未成年者に戻ることはありません。