>>318
分かりやすいね
ここで仮にA社が免税業者だった場合、現状では

A社:B社から預かった10円を納付しないで収入へ
B社:消費者から預かった20円 - A社に支払った10円 つまり10円を納付
合計10円が納付される

消費者が払った20円の内、10円だけが納付され残りの10円は免税業者の収入になっている

インボイス後は免税業者に払った10円が控除されないのでB社は20円を納付する事になる
で合ってるよね?

今までは消費税が3%、5%で少なかったから影響が少ないので問題にしなかったと言う事みたいね