0901ニューノーマルの名無しさん垢版 | 大砲2022/06/25(土) 19:20:34.30ID:D6QK5AqM0 >>899 法で決まっているからな。 夫婦の間に子供がいない場合、片方が死亡した場合に配偶者が2/3、親が1/3。 親が既に死亡している場合は配偶者が3/4,兄弟姉妹に1/4となっている。 ただし、兄弟姉妹は一応は法定相続人だが、遺留分はないので、遺言書で兄弟姉妹 には財産をあげないと書けば兄弟姉妹は一円ももらえない。