>>899
法で決まっているからな。
夫婦の間に子供がいない場合、片方が死亡した場合に配偶者が2/3、親が1/3。
親が既に死亡している場合は配偶者が3/4,兄弟姉妹に1/4となっている。
ただし、兄弟姉妹は一応は法定相続人だが、遺留分はないので、遺言書で兄弟姉妹
には財産をあげないと書けば兄弟姉妹は一円ももらえない。