>>158
うんにゃ。
たとえばハゲにハゲと言っても名誉毀損になるし、
ゲイにゲイと言っても名誉毀損は成り立つんだな。
事実ならよいという訳ではない。


公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

【引用】刑法第二百三十条