受信契約に限らず契約内容に「契約者の死亡時に契約は終了する」旨の記載がない場合は相続人は契約者の地位も相続するのでそのまま契約は生き続ける
こういった記載がある契約はそれほど多くないのでなくなる前に定期講読してるものがないかどうか調べて、解約の手続きをした方がいい