>>618
死亡時に契約が終了する旨の特約を入れるという方法もある
これが採用されないのは契約が一身に属するものではないという法律上の理由もあるんだが、実質意味がないので入れてない
世帯主が契約者で世帯主に相続人がいるというよくある例で考えると
・世帯主が一人暮らしの場合
 世帯主が死ぬと家に誰もいなくなるので解約できる
・世帯主が相続人と同居してる場合
 世帯主が死んで契約が終了しても相続人が住んでいるので相続人が受信契約をする必要がある
と結局(手続きが違うだけで)死亡して契約が終了した場合でも契約が終了しない場合と結果が同じなのでこの特約が採用されてない