【名古屋高裁】元KAT―TUN田中聖被告が控訴 地裁有罪判決を不服 [香味焙煎★]
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覚醒剤取締法違反(所持、使用)などの罪に問われたアイドルグループ「KAT―TUN(カトゥーン)」の元メンバー・田中聖(こうき)被告(36)=千葉県柏市=が、懲役1年8カ月執行猶予3年とした名古屋地裁判決を不服として、名古屋高裁に控訴した。4日付。
田中被告は判決から9日後の6月29日にも千葉県の柏駅前で覚醒剤入りの袋を所持したとして、千葉県警に同法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕された。
判決によると、田中被告は1月30日、名古屋市のホテルで覚醒剤約0・16グラムを所持し、2月24日ごろに同市内の別のホテルで覚醒剤を使用。同日には愛知県警中署で危険ドラッグの液体計約4・4グラムなどを所持した。
朝日新聞デジタル
2022年7月5日 13時45分
https://www.asahi.com/articles/ASQ754H7DQ75OIPE003.html 保釈中にまた薬を持ってたんだから執行猶予つけたら駄目なのでは
絶対薬やめないし
3年くらい出られないところに入所させてやめさせないと 判決確定前に逮捕してしまった警察がアホと言う認識でいいのかな
1つ目の事件については最高裁まで行ってできるだけ時間を稼ぐ ←上告棄却されるだろうが執行猶予付きの原審判決が支持される
2つ目の事件については速やかに裁判を終わらせる ←1つ目の事件が確定していないので初犯扱いになり、執行猶予付きの判決がでる
結果、刑務所にいかなくて良くなる
よく考えたもんだわ >>755
執行猶予は判決日が起算日だから、すでに執行猶予が始まってる
判決が出た以上、まずはそれに沿って執行が進む
つまりこの犯人は1回目の判決結果にのっとって執行猶予がなくなり実刑になる
が、控訴審になるから刑務所にはいかず実刑中だけど拘置所にとどめおかれる
と、詳しそうな人が昼に言ってたよ >>756
刑法 第25条第1項
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、
情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
とあるので執行猶予期間は判決確定日より始まる
つまり2回目の分は完全に初犯として審理されるので、執行猶予付きの判決が出る可能性が非常に高い
1回目の分の懲役1年8月執行猶予3年は控訴・上告してもこれより重い判決は出ないのでそのまま
だから刑務所にいかなくて住むという算段
胸糞案件 全く反省の色なしなんだから中毒症状無くなるまでブチこんどきゃいいじゃん
現役売れっ子アイドルなわけでもない見放された輩なんだし誰も困らないだろ >>757
ふむ?
まあとりあえず無理そうなのであれば、控訴棄却されたらいいんだろうな
犯人側は2回目の裁判を即座に終わらせて1回目をその後で確定させたいんだろうから
1回目が先に決まればいいだけの話だもんな 高裁って時間かかるのかな
ぱしっと終わればいいんだが 覚醒剤使用で執行猶予の温情判決
その数日後に覚醒剤所持で逮捕
執行猶予の温情判決を不服として控訴
シャブが前頭葉に回ったんだなw 脳みそ壊れてるんだから執行猶予ついても、すぐパクられるだろ 名古屋地裁判決に関しては
期限前で判決確定してないから
控訴してもしなくても
執行猶予始まってないから
今回の逮捕と猶予取り消しの間には
まったく影響ないんじゃないのか そもそも執行を猶予してやる意味がなくなった
けっこうな実刑くらうというのが元検事で今は弁護士をやっている人間の見解だったね
合わせ技に出来なくても単独の事犯で十分厳罰にできるとさ
小賢しいやり口は裁判所も分かっているから今後は汲むべき酌量も一切ない
残念でしたぁ〜 >>752
そうなんだよね
司法は反省して酌量するべき被告の事犯には慣例に従って執行猶予をつける
逆にこういう舐めた奴には厳罰にするが実はこれも慣例w
現行の運用で十分痛い目を見させることが出来る
ちらほら湧いてくる田中のマヌケなやり口が通じると思ってるアホは頭悪すぎで気の毒だわ 初版=執行猶予
2版=使用者なら執行猶予&販売もしくは周りに進める実刑
3班=使用の常習化&販売&人に進める実刑
3版で刑終了後治療検討・処置入院検討
4版=実刑&治療入院
大丈夫だぁまだまだ道は長い人生も長い >>755
お前バカだろ
現行犯で逮捕なのに警察に責任なんかないわ
控訴期間中の再犯や逮捕なんていくらでもある
よく考えたなどころか何も考えてないで再犯したシャブ中がアホw >>10
煙草と酒な両方とも一番のゲートウェイドラッグ >>771
お前、小遣い減らされた挙句に禁煙禁酒させられたからといって八つ当たりすんなw
恨むなら自分のジャバザハットみたいな女房を恨めw >>755
それはない
1つ目の事件を控訴せず執行猶予付き判決が確定した後でも、2つ目の事件も併合罪として
同時に審判されていたならば一括して執行猶予が言い渡されたであろうときは、それとの均衡の見地から
先行事件において実刑を言い渡されたわけではないことから「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に
あたるとして、さらに執行猶予を言い渡すことができる >>742
冗談抜きで裁判ではそう主張するだろうな
そう主張されたら裁判官としては受け入れるしかないだろう >>183
無知馬鹿乙www
量刑は決まってて心証なんぞでは変わらねぇよバーカ >>153
無知馬鹿が偉そうにwww
前回のとまとめてしまおうって手だよ
タイミング良くなかなか賢い裏技 >>117
その通り今回はある意味すぐ捕まってタイミングが良かった
二つの件をがっさい出来ればってとこだろう これって次の事件の一審判決が確定する前に
またらやかして不服って繰り返してたらどうなんの? >>780
裁判と前科が増えるだけ
未決でずっと永遠に拘置所にいられる訳じゃない
裁判は何度やろうがいつかは終わる
未決拘留期間で実刑の懲役が相殺出来ないように算入日数は限度もある
控訴期間中の再犯、そして控訴ってのは自分の首を絞めるだけ
判例でいくつかあるんだが判決確定前に再犯、前判決に控訴したケースでは次の判決で
上限の懲役を容赦なくつけられてた
千葉地裁の判決後に再犯、前判決に控訴したやつは裁判所は棄却せずに高裁へ
高裁では上限の懲役がついた上に未決拘留期間の参入が一切なかった事例もある
刑事裁判の被告というのは100か0かで考えがち
そこに悪質な弁護士はアホな戦略をすすめる
0には絶対にならない
事実誤認や冤罪じゃ無い限りは早く懲役を受けて早く出られるよう説得するのが
本来の依頼者である被告の利益に繋がる
拘置期間でねばらず早く入ってればよかったと後悔している囚人の話はけっこう聞いてきた
ゴネ得で粘るが勝ちと思ってるのは暴力団や外国人犯罪者に多いな >>781
長文ありがとう
無限に粘れるわけではないんだな
当たり前だけど >>780
書き忘れたけど千葉地裁のは検察側も当然控訴したよ
被告側に不利な前判決以上の判決は出ないからね
今回検察側が控訴してないだろうけど後の事犯で厳罰に出来るから結局同じ
検察も控訴してもっと重い刑にするのか
2回目で重くするのかの違い
1回目が確定していないから推定なので前科扱い出来ないので執行猶予がとか言ってる
法律の専門家は今回は知ってる範囲では一人もいない
2回目の運用がキツクなるだけだと実務で関わってる人はみんな分かってる >>784
なるほど
何でも都合よくは行かないんだな 執行猶予付いていることが不服としか思えん行動してるけどな >>786
手続き上どっちも初犯として処理するけど
「反省なし」としてどちらかは執行猶予無しにしそう 悪振ってんだから懲役くらい経験しておかないと箔が付かんよ >>789
そうだね
知ってる範囲だとシャブの所持と使用で執行猶予の判決
横領、詐欺、これらの初犯で執行猶予の判決
どちらも控訴期間中の再犯(過去の事犯がばれた件も含む)で2度目は全く酌量がなく実刑だった
判決確定と事実認定は分けて裁判官は判断する
手続き上は判決の量刑に不服で控訴中なので1回目はまだ未決
争う本旨は量刑についてだから
でも覚醒剤の所持と使用は事実認定されている
そこから冤罪で事実誤認ですと控訴するなら田中のケースでは棄却されてしまう
だって尿検査の結果もあるし本人が自白してそこの正当性では1審で争ってなかったからね
つまり2回目の事犯では1回目の刑は確定してないけどね
懲りずにまた覚醒剤使ったのは確かでしょとなる
酌量の余地なしでしかも前回の罪状は1年以下の禁固刑でもないので絶対に執行猶予はつかない 二回目なのに初犯扱いになるのか
なんだそりゃ
でも心象は最悪だから芸能界復帰は無理だろうね >>790
まあシャブの懲役で箔なんてつかないけどね
ただ塀の中という特殊な環境なので間違いなく収監中の間はクスリが抜ける
これはそういう条件だったとしても本人にとってはこの期間は間違いなく止めれたという
自信にはなる
まあ出所後すぐに再犯するのが一番多いのも覚醒剤の前科持ちなんだけどね
ただ一時でも俺は抜けてた時期もあっただろという経験にはなる
その経験があるのに田代が再犯するのは刑務所同様に入りづらい環境にいないから
ライブに行ったり不特定多数と交友したりじゃ誘惑には勝てないよね
田中も入った方がいい
まだ完全に抜いた経験が無いと思うよアレは >>795
まぁそうだろうね数年止めても堅気になる覚悟ないと難しそう 【在日詐欺師】NHK党公認候補、芸能暴露Youtuber・東谷義和(ガーシーch)、遂に動画が予告無しの強制削除→『切り抜きch増やすから責任はそっちに。悪意のある拡散をどんどんしてな』
ttps://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1657073096/ >>804
悪意あるなんて言ったら拡散するやつみんな共犯になりかねないな 時系列がわからん
執行猶予中にやらかした挙句控訴してんの? >>807
判決直後にやらかして、その判決に控訴してる >>807
6月20日 懲役1年8カ月、執行猶予3年の判決を言い渡し
6月29日 不審な行動をしてたので職質したら覚醒剤所持してたので逮捕
7月4日 判決を不服とし控訴 また執行猶予勝ち取って外に出れてもまた直ぐに買いに行って捕まりそうやね。 9日間の間に新たにゲットして職質かかるってすごい行動力だな
その行動力でダルクとか行けば良かったのではというかそんな簡単に手に入るものなんだ >>810
無い無いw
6/29の現逮について保釈は絶対に認められない
未決勾留のまま6/20判決執行猶予が取り消されて収監開始
懲役20ヶ月が始まって、6/29再犯の審理に突入、有罪確実
実刑5-10年加算か?w >>812
過去の芸人の再犯率を考慮して、、フルサイズの懲役10年を求刑するんだろうな
民間人と違って 芸人が再逮捕なんて大々的に報道されるから、世間の目も考えて重罰にするしかないんじやね >>813
量刑不服で控訴してるから確定はしていない
被告側が控訴した場合は、ソレより重くは為らない…コレが狙いかな
だから、高裁が早々にこを棄却して確定させれば
二回目分の逮捕で、一回目の執行猶予が取り消される
二度目分で懲役10年なんて求刑されたら、受け入れられないだろ、係争中に20ヵ月くらいすぐ経つ
一回目のお努めが終わった頃に二度目の判決が出て収監、、
一回目の量刑の不服で騒ぐほど裁判官の心象が悪くなり二回目分の判決…量刑が重くなる
出所9日目の再犯なんだから、保釈は絶対に無いからね >>815
未決の状態では取り消せないよ
控訴棄却されたら上告するし、上告棄却されたら訂正申立てすれば確定は遅くなる
故意に遅らせない限り2件目が先に確定するだろう >>817
でも一回目分が確定するまでは保釈は無いだろ
その間に二回目分の判決、確定してお努めが終わった頃に一回目の判決
其処から二回目分を理由に執行猶予取消、収監分は長期間拘置されてたから無しと
キモは二回目分で懲役10年を求刑するかだが、一回目で揉めてたら通るかもね >>820
もちろん保釈なんてないよ
保釈なんかどうでもいいじゃん
実刑はほぼ確実で、問題は1回目の猶予が取り消されるかどうかなわけだけど、
2回目が確定したあとで1回目が確定しても、取り消せないんだよ
だから、「其処から二回目分を理由に執行猶予取消」というのはない
まああと2回目10年とかいうのはどうやっても無理
検察は庁として動いてるからそんなことはしたくてもできない >>821
連日開廷でもないしね
いま一番疑われてない時期じゃん、とでも思ってたかもな 田代と同じ道を辿るね
この手のタイプには売人が死ぬまで纏わりつく KAT-TUNのメンバーの中には
長い髪の亀梨がいる
ちょっと赤西も長い
田口も上田も髪長い
田中の髪は短い坊主
兵隊さんみたいだね
田中のことは嫌いじゃないよ
心許す
KAT-TUNのメンバーの中には
もう一人中丸君もおる >>777
確定ではないにしろ一度判決が出てるのに
合算なんかできないんじゃないか?
合算したとしても20か月+20か月=40か月になるだけで、
20か月と20か月で36か月にしましょうとはならんでしょ。 タバコやめるなら人間やめる
そもそもタバコをやめたいと思わないと開き直る
脳が完全に汚染されている人達
それが覚醒剤だからタバコ以上に深刻 煙草なんか江戸時代から偉い人も庶民も吸ってんじゃん
今更何言ってンの?
世の中の流れに迎合するバカが偉そうに 逮捕するのが早すぎたな
警察は判決確定まで泳がしておくべきだった いいじゃん
芸能人のヤク中はすぐ土下座するチンカスばっかで情けない思ってたわ >>829
合算というか併合審理して併合罪処理にするというのはありえるけど、
まず審級が違うとできないから、最低限2個目の事件で控訴してから
じゃないと問題にならない
現実には、2個目の一審判決が出て控訴されてからわざわざ併合する
とは考えられないんで、併合狙いというのはないね 仮にやけど今回は持ってた量が多いから前回より重くして実刑2年半くらって刑務所にはいる判決が出ても前回のが確定してないから2年半は入るけどもう1つの方は執行猶予が3年はそのままってことかな
刑務所にいる間は猶予期間どうなるんかな >>830
ニコチンのが依存症率高いんだぜ?
あとアル中は全国に100万いる
鳥取+島根の規模がアル中だ >>838
人口130人に1人がアル中、子供を外すと大人80人に1人、、ミーンなアル中や 心象悪くなるしホント自分の事しか考えられないんだな
弟の頑張りをどう考えてるのよ >>817
ド素人です
某弁護士の解説を見てこの状況が法律の穴であることは知りました
二件目の判決が確定した後に審理される一件目の判決には二件目の存在が前科としては考慮されないということになる?
また、この状況を許さないために検察が二件目の裁判で控訴して一件目を先に確定させるという可能性はありえない? >>842
一件目の判決については、二件目は時的には後の話なので考慮はできないよ
そもそも一件目は被告人のみの控訴なので不利益変更がないから考慮する意味もないけどね
検察官は原裁判に問題がある場合でなければ控訴をしないので、検察官控訴は実際上極めて
例外的だし、単に2件目を確定させないという理由で控訴することは現実的にはありえない >>844
違法ではないのでどんなに早くやっても一定の時間はかかる >>843
社長・イケメン・ジャニーズ・・・
普通ならとても羨ましい家族構成だけど、なんだろう?この「この家にだけは嫁に行ってはいけない」感。
五男、彼女もまともなの連れてきそうなのに。 >>847
社長つっても3男一人が所属するマネージメント会社だけど これめっちゃ難しい
前罪が控訴されてて、後罪の方は順当にこのあと起訴されて実刑になるとして
前罪の執行猶予付き判決の確定が先、後罪の実刑確定が後
→刑法26条2号で前罪の執行猶予取消
これは間違いない
後罪の実刑確定が先、前罪はその時まだ高裁
→前に禁錮以上の刑に処せられていることになるので執行猶予付き判決は違法
でも高裁では不利益変更禁止の原則によって執行猶予のつかない判決はもらえないので、
検察官は上告して、最高裁で(破棄差戻で改めて)執行猶予がない判決を取得
後罪の実刑確定が先、前罪はその時既に最高裁
→最高裁でも不利益変更禁止によって執行猶予無しの判決はもらえない、
つまり検察官に上訴による判決修正の機会がなかったので、
刑法26条3号で執行猶予取消
もしこれが正しいならどっちにしても前罪には執行猶予はつかないもしくは取り消されることになるんだけど、
いろんなところに間違いがありそうで、正しい自信はあんまないな 前件判決が控訴中で未確定でも、今回の新件に猶予を付けるほど裁判官はお人好しじゃない。 なら一審公判中に逮捕されても「初犯で反省してるからパターン通り執行猶予」となるかって話 現行犯逮捕されてから控訴手続き、保釈申請の余地をゲットするため?
どーでも良いが司法制度を舐め切ってる気がするな 法律上執行猶予が可能というのと、執行猶予を貰えるのとは違うからな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています