当該学生が「所定の 手続きは知っていたが、症状が重篤でそれができなかった」と主張するとするならば、当該学生が5月 17 日夕刻に ITC-LMS にアクセスしていることが確認されていますので、所定の手続 きを取れないほど重篤であったとは認めがたいと考えています。


ちょっと姑息すぎでは?
よくこれで会見まで開いたな
これが将来の医者か