>>395
いんや
こんな風に羅列だけじゃなくて分類してたら著作物になる
まとめるのに労力いるから当たり前だね

著作権法12条の2(データベースの著作物)
データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて
創作性を有するものは、著作物として保護する。

2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を
構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。