養子の無職高井凜容疑者(28)が、女性の死後に離縁許可を家庭裁判所に申し立てていたことが26日、捜査関係者への取材で分かった。
認められると他の親族との関係が法的に消滅。
遺族からの遺産の請求を免れることができ、府警は養子として相続した遺産を独占しようとした可能性があるとみている。