>>254
死体損壊罪にならない理由を教えて

https://newstsukuba.jp/40867/01/10/
取り出した副葬品は今年3月末まで、供養した上、残った遺骨の灰などを処分する委託業者に、灰と一緒に引き取ってもらい処分していた。

刑法 第190条第1項(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。