点滴治療中の女性の体を触ったなどとして、準強制わいせつ罪に問われた愛知県愛西市、医師横井宏志被告(67)の公判が7日、名古屋地裁であった。宮本聡裁判長は「医師の立場を悪用した卑劣な行為だ」と述べ、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)の判決を言い渡した。

 判決などによると、横井被告は2016年7月、自身が経営する同市内のクリニックで、点滴を受けていた女性(当時23歳)が抵抗できない状態にあることに乗じ、キスをしたり胸を触ったりした。

 横井被告は「胸を触っていない」などと無罪を主張したが、判決は、女性が事件の直後、同僚や姉に被害の内容を具体的に相談していたことなどから「女性の供述は信用できる」と認定。被告側は、女性が点滴などの影響で意識障害に陥り、被害に遭ったと錯覚した可能性も主張したが、判決は、過去に意識障害を起こした事例に比べて治療薬の投与量が少なかったことなどから、被告側の主張を退けた。

10/8(土) 9:56配信
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