>>523
ただし、市町村で行うことが困難な場合に限り、市町村長は一定の要件を満たした業者の申請により、
と続いているが
廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有するものと解されている。
当該市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に委託して行わせる場合でも、その行為の責任は引き続き市町村が有するものである。

に戻ってしまう