自治体に連絡して回収してもらえ
応じなかったら違法だ

第六条の二 
市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を
生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。