・死因は窒息死
・被害者の首の痕跡では幅のある布等で自死したのか後ろから腕で首を絞めたのか区別できない
・被害者の額には相当量の出血をした傷があり、この傷は心臓が動いているときについた(検察も弁護側も争っていない)
・寝室には失禁の痕跡はあるが血痕はない
・階段の上や下に28か所の血痕がある

検察の主張は寝室で首を絞めたときは脳死状態でその後に傷がつくような偽装工作をしたというもの
だから被害者の顔の血痕のつき具合は結構重要で、傷がついた後も普通に生きて動いていたのなら検察の主張が崩れる