>>161
1.🐑だから他殺(寝室で心停止していた)なら寝室の外に血痕が付いてるはずないというのが弁護側の最初の主張で、

2.🐏それに対して自殺(動けた)なら傷の深さから血がぽたぽたもっと至るところに垂れてたはずというのが検察のツッコミだけど、

3.🐑それに対して被告が付けた可能性を除外して全ての血痕(ようのものも含めて痕跡)を被害者が付けた可能性として調べるべきというのが高裁での弁護側のツッコミで、

4.🐏それに対してそもそも血がぽたぽた垂れていたんだから手で拭ったはずだけどその形跡がないから言い訳しても無駄というのが後出しで考えた検察のツッコミで、

5.🐑それに対して本当に血がぽたぽた垂れるほど出血していたのか?証拠画像からは判断できないよ?というのが今回の最高裁のツッコミというネバーエンディングストーリーでは

ぽたぽた垂れてなかったんなら心停止してたもしくは行動不能だったんじゃねーのということで2.🐏に戻る

だから弁護側とすればぼたぽた垂れるほどではなくかつ手で拭うほどではないけど動き回れたというセンを主張するしかないけどならどうやって15箇所でも28箇所でもそこらに血痕付いたんや

ぽたぽた垂れてないんなら手で触ったものが付いたとしか考えられないけど剖検の際に手には血痕の付着が見られなかったということだから、

弁護側とすれば被害者は(検察は否定しているけど)手を洗ってからもしくはジャケットで手を拭ってから首吊りしたと主張することになるんかな

なお階段手すりに付着したものに関しては子供に見せたくないという理由で被告が白タオル及び軍手で拭き取っておきながら通報時に来た警官が確認した後に更に拭き残しを拭き取るという念の入れよう

ちなみに上記の28箇所からは除外だから誰が付けたのかも不明