寝室内に血痕がないから「もみ合って被害者が出血した後に寝室で首を絞めた」という認定はできない
死因は窒息死だから「寝室で首を絞めて気絶させた後、まだ生きてる被害者を階段から突き落として出血させて殺害した」という認定もできない
寝室以外には被告人が被害者の首を絞めた痕跡がなく検察も出血後の被害者を寝室以外で絞殺したという主張はしていない
有罪認定するには結構アクロバティックな事実認定は必要なんだよな